はじめに
離婚は、単に婚姻関係を解消するという身分上の手続きであるだけでなく、それに伴う金銭的・法律的な問題を清算する重要なプロセスでもあります。
未成年の子どもがいる場合は「親権」や「養育費」が最大の争点となり得ますが、それと並んで、あるいはそれ以上に複雑で深刻な対立を生む可能性があるのが「財産分与(ざいさんぶんよ)」です。
「夫婦の財産は、稼いできた夫(あるいは妻)のものになるのではないか?」「専業主婦(主夫)として家事を担ってきた自分に、財産を受け取る権利はあるのか?」「結婚前から持っていた貯金や、親から相続した遺産も分けなければならないのか?」「住宅ローンが残っている家はどうなるのか?」
財産分与は、離婚後の生活設計の基盤となる極めて重要な問題であり、そのルールを正しく理解していないと、本来得られるはずだった権利を失ってしまう可能性があります。
本稿では、離婚に際して必ず直面する「財産分与」について、その法的な目的、対象となる財産とならない財産(特有財産)の区別、財産を確定する「基準時」、そして最も重要な分配の原則である「2分の1ルール」等について解説いたします。
財産分与の3つの種類
「財産分与」と一口に言っても、日本の法律(民法第768条)では、その目的や性質に応じて、主に以下の3つの種類があると解釈されています。
実際の離婚では、これらの要素が複合的に考慮されます。
1-1. 清算的財産分与
これが財産分与の最も中心的かつ基本的な要素です。
- 目的: 婚姻期間中に、夫婦が協力して築き上げた財産(共有財産)を、離婚に際して公平に分配・清算することを目的とします。
- 「協力」の意味: ここでいう「協力」とは、外で働いて収入を得ることだけを指すものではありません。一方が家事や育児に専念し、家庭を守ることによって、もう一方が外での労働に集中でき、結果として財産が形成されたと考えられます。したがって、専業主婦(主夫)であっても、財産形成に同等に寄与したものとして、財産分与を請求する正当な権利が認められています。
- 有責性との関係: 清算的財産分与は、あくまで「夫婦で築いた財産の清算」であるため、離婚の原因がどちらにあるか(不貞行為をした、DVをしたなど)は、原則として考慮されません。つまり、離婚の原因を作った有責配偶者からであっても、清算的な財産分与を請求することは可能です。(ただし、極端に悪質なケースでは権利濫用として制限される可能性はゼロではありません。)
1-2. 扶養的財産分与
- 目的: 離婚によって、夫婦の一方(例えば、長年専業主婦(主夫)であった高齢の配偶者や、病気・障害によりすぐに就労できない配偶者など)が、経済的に困窮してしまう場合に、その生計を補助・扶養するために認められる財産分与です。
- 補完的な性質: これは、清算的財産分与だけでは、離婚後の生活維持が困難と認められる場合に、補完的に考慮される要素です。一定期間、毎月一定額を支払うといった形式が取られることもあります。ただし、認められるケースは比較的限定的です。
1-3. 慰謝料的財産分与
- 目的: 離婚の原因が、一方の有責行為(不貞行為やDVなど)にある場合に、それによって受けた精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料)の意味合いを含めて行う財産分与です。
- 実務上の注意点: 実務上は、慰謝料と財産分与は明確に区別して請求することが一般的です。なぜなら、両者を「財産分与」として一括りにしてしまうと、そのうちいくらが純粋な財産の清算で、いくらが慰謝料なのかが曖昧になり、後々の税務処理(原則として財産分与に贈与税はかかりませんが、不相当に高額な場合は課税対象となるリスクがあります)などで不利益を被る可能性があるためです。したがって、通常は、まず清算的財産分与を計算し、それとは別個に「慰謝料請求権」として、精神的苦痛に対する賠償を請求します。
財産分与の「対象となる財産」(共有財産)
財産分与の対象となるのは、「婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産」です。
これを「共有財産(実質的共有財産)」と呼びます。
ここで重要なのは、「財産の名義は問わない」という点です。
例えば、夫が会社員で、妻が専業主婦の家庭において、預金通帳、不動産、株式などの名義がすべて「夫」になっていたとしても、それらが婚姻期間中に得た収入を原資として形成されたものである限り、実質的には夫婦の共有財産とみなされ、財産分与の対象となります。
2-1. 具体的に対象となる「プラスの財産」
- 現金・預貯金: 夫婦それぞれの名義の預金口座(普通預金、定期預金、へそくり等)が対象です。子どもの名義であっても、その原資が夫婦の収入である場合は、実質的に夫婦の共有財産とみなされます。
- 不動産: 土地、建物(マンション、一戸建て)が対象です。
- 有価証券: 株式、投資信託、国債などが対象です。
- 生命保険等: 婚姻期間中に支払った保険料に対応する解約返戻金が対象となります。
- 退職金: 離婚時に既に支給されている場合はもちろん、将来支給される予定の退職金についても、婚姻期間に対応する部分は財産分与の対象となります。
- 自動車・貴金属・美術品・家具家電: 婚姻期間中に購入した車や、高額な宝飾品、家具なども対象です。
2-2. 対象となる「マイナスの財産」(負債・ローン)
財産分与では、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(負債)も考慮されます。
ただし、対象となるのは「夫婦の共同生活を維持するために生じた負債」に限られます。
- 対象となる負債の例:
- 住宅ローン: 夫婦で居住する家を購入するために組んだローン。
- 自動車ローン: 家族で使用する車を購入するために組んだローン。
- 教育ローン: 子どもの学費のためのローン。
- 生活費のための借入れ: 日常の生活費を補填するために借り入れた金銭。
- 清算の方法: これらの負債は、預貯金や不動産の価値などのプラスの財産の総額から、負債の総額を差し引いて、残った純資産を分配するのが一般的です。
- (例) 預金200万、不動産価値2000万、住宅ローン残債1500万の場合 プラスの財産合計:2200万円 マイナスの財産:1500万円 純資産(分与対象):700万円 → 700万円を2分の1ルールに基づき分配(各自350万円)
- 債務超過(オーバーローン)の場合: プラスの財産(例:家の価値2000万円)よりも、マイナスの財産(例:住宅ローン2500万円)の方が多い「債務超過」の状態の場合、清算すべき純資産はゼロ(マイナス)となります。 この場合、原則として清算すべきプラスの財産がないため、財産分与請求権は発生しません。また、法律上の財産分与の手続きによって、負債そのものを相手方に強制的に半分負担させることはできません。
財産分与の「対象とならない財産」(特有財産)
すべての財産が分与の対象となるわけではありません。
婚姻期間中であっても、夫婦の協力とは無関係に取得した財産は「特有財産(とくゆうざいさん)」と呼ばれ、財産分与の対象から除外されます。
3-1. 特有財産の法的根拠
民法第762条第1項
夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
この条文の後半「婚姻中自己の名で得た財産」という部分は、現代の実務ではそのまま適用されていません。
前述の通り、名義がどうであれ、夫婦の協力で得たものは共有財産とみなされます。
したがって、ここでいう特有財産とは、実質的に以下の2種類を指します。
- 夫婦の一方が婚姻前から有する財産
- 婚姻中であっても、夫婦の協力とは無関係に取得した財産
3-2. 具体的な特有財産の例
- 結婚前からの貯金・資産: 独身時代に貯めた預貯金、購入した株式、自動車などは、典型的な特有財産です。
- 相続によって得た財産: 婚姻期間中であっても、一方の親などが亡くなったことによって相続した遺産(不動産、預金、株式など)は、夫婦の協力とは無関係に取得した財産であるため、特有財産となります。
- 親族からの贈与: 婚姻期間中に、一方の親などから個人的に贈与された金銭や不動産なども、原則として特有財産です。(ただし、住宅購入資金の援助などで、夫婦双方に対する贈与とみなされる場合は共有財産に含まれることもあります。)
- 婚姻生活と無関係な個人的な負債: ギャンブルや浪費、個人的な趣味のために作った借金は、夫婦の共同生活とは無関係な負債であり、財産分与の計算においてプラスの財産から差し引かれることはありません。
3-3. 特有財産の注意点(混在)
特有財産が財産分与の対象外であると主張するためには、「これが特有財産である」と主張する側が、その事実を立証しなければなりません。
実務上問題となりやすいのが、結婚前の預金口座を、結婚後も給与振込口座として使い続け、生活費の引き落としも行っていたケースです。
この場合、特有財産(結婚前の残高)と共有財産(結婚後の収入)が混在してしまい、どの部分が特有財産なのかを明確に区別することが極めて困難になります。
特有財産を守るためには、婚姻後もその財産を共有財産とは別の口座や形で明確に分別管理しておくことが賢明です。
財産分与の「基準時」-いつの時点の財産を分けるのか
財産分与の対象となる財産は、日々変動します。
「いつの時点」の財産を分けるのかを確定させる必要があります。
この時点を「基準時」といいます。
- 原則「別居時」: 財産分与は「夫婦が協力して築いた財産」を分ける制度です。したがって、夫婦の協力関係が実質的になくなった時点、すなわち「別居を開始した時」を基準時とするのが、裁判実務における確立した考え方です。 別居後に一方が得た収入や、それによって形成した財産は、原則として共有財産とはみなされず、財産分与の対象外となります。
- 例外「離婚時」など: 別居を先行させずに、同居したまま離婚協議を進める場合や、離婚訴訟に至った場合には、「別居時」が存在しないため、「離婚成立時」または「離婚訴訟の事実審の口頭弁論終結時」が基準時となります。
財産分与の割合:「2分の1ルール」
財産分与の対象となる共有財産が確定した後、次にそれをどのような割合で分けるのかが問題となります。
5-1. 2分の1ルールとは?
「2分の1ルール」とは、財産分与の対象となる共有財産について、その財産形成への寄与の度合い(収入の多寡など)にかかわらず、原則として夫婦で2分の1ずつ均等に分配するという実務上のルールです。
5-2. なぜ「2分の1」なのか?
民法には具体的な分与割合は定められていませんが、裁判例の蓄積により、この「2分の1ルール」が確立しています。
その根底にあるのは、「夫婦の協力は同等である」という考え方です。
前述の通り、一方が外で働き高収入を得ていたとしても、それはもう一方が家事、育児、近所付き合いなど、家庭の内部を支える労働(内助の功)があったからこそ可能になったと評価されます。
外で働く労働(有償労働)と、家庭内での労働(無償労働)は、どちらが偉いということではなく、財産形成において同等の貢献(寄与)があったとみなすのが、現在の裁判所の基本的なスタンスです。
したがって、たとえ収入に大きな格差がある夫婦(例:夫が会社員で年収1000万円、妻が専業主婦で収入ゼロ)であっても、婚姻期間中に築いた共有財産は、原則として50%ずつ、半分に分けることになります。
「2分の1ルール」の例外:「寄与度」
原則は「2分の1ルール」ですが、あまりに形式的に適用するとかえって不公平となる例外的なケースに対応するため、「寄与度」という考え方によって、2分の1の割合が修正されることがあります。
6-1. 寄与度とは?
寄与度(寄与割合、分与割合)とは、夫婦の一方の「特別な才能、努力、貢献」によって、共有財産が著しく形成・維持された場合に、その貢献度を評価し、財産分与の割合に反映させる(2分の1ルールを修正する)ものです。
6-2. 寄与度が認められる可能性のあるケース
寄与度の主張が認められるハードルは非常に高いです。
単に「自分の方が相手より収入が多かった」「自分が家事・育児のほとんどをワンオペでやっていた」といった主張だけでは、寄与分として認められることはまずありません。
それらは「夫婦の協力の範囲内」と評価されてしまうためです。
寄与度が例外的に認められる可能性があるのは、以下のような限定的なケースです。
- 個人の特殊な才能による高額資産: 一方の配偶者が、医師、弁護士、公認会計士といった高度な専門資格や、プロスポーツ選手、アーティスト、発明家などの特殊な才能によって、平均的な給与所得者をはるかに超える高額な資産を形成した場合。専門職であるというだけでは足りず、特別な努力や能力の発揮が必要です。
- 特有財産による貢献: 一方の配偶者が、自身の特有財産(結婚前の貯金や相続遺産)を多額に支出し、それによって共有財産が形成された(例:家の頭金にした)、あるいは共有財産の減少を防いだ(例:相手の借金を特有財産で返済した)場合。
寄与度の主張は、その立証が非常に困難であり、裁判所もその認定には極めて慎重です。
安易に寄与度を主張するのではなく、まずは「2分の1ルール」を基本として協議を進めるのが現実的です。
おわりに
離婚時における財産分与は、「別居時」を基準として、「特有財産」を除く「共有財産」を、「2分の1ルール」に従って清算するというのが基本原則です。
この原則は、専業主婦(主夫)であったかどうかにかかわらず適用されます。
しかし、実際の離婚協議や裁判では、「どの財産が共有財産で、どれが特有財産か」の線引き、不動産や株式などの「財産の評価」、住宅ローンの取り扱い、「寄与分」の主張など、法的に極めて専門的で複雑な問題が数多く生じます。
また、相手方が財産を隠匿(財産隠し)するリスクにも備えなければなりません。
ご自身の正当な権利を確保し、離婚後の新たな生活を安定させるためにも、財産分与に疑問や不安を感じた場合は、離婚問題に精通した弁護士に早期に相談し、財産調査や交渉の代理を依頼することを強くお勧めします。
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