【弁護士が解説】業務上横領で逮捕されたら|会社にバレた場合の対処法と示談

目次

はじめに

「会社の金を着服してしまった」 「商品の在庫を勝手に転売した」

業務上横領は、会社という組織の信頼を裏切り、その財産を侵害する重大な犯罪です。
軽い気持ちで手を染めてしまったとしても、それが発覚すれば、懲戒解雇による職の喪失、損害賠償請求、そして警察による逮捕・刑事処罰という、人生を根底から覆す深刻な事態を招きます。

特に、業務上横領罪は、単なる横領罪よりも刑罰が重く設定されており、被害額が高額になれば、初犯であっても実刑判決(刑務所への収監)が下される可能性が十分にあります。

しかし、発覚後や逮捕後の対応次第では、刑事処分を軽くしたり、前科を回避(不起訴)したりできる可能性も残されています。
その鍵を握るのが、会社への被害弁償と「示談」です。

本稿では、業務上横領をしてしまい、会社にバレてしまった、あるいは逮捕されてしまったという方に向けて、成立する犯罪の内容、逮捕後の流れ、そして最悪の事態を回避するために取るべき具体的な対処法について、解説いたします。

業務上横領罪とは?単純横領罪との違い

まず、業務上横領罪がどのような犯罪なのか、刑法の規定に基づいて解説いたします。

1-1. 刑法の条文と成立要件

業務上横領罪は、刑法第253条に規定されています。

刑法 第253条(業務上横領) 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の拘禁刑に処する。

この条文から、業務上横領罪が成立するための3つの要件が導き出されます。

  1. 業務上: 「業務」とは、社会生活上の地位に基づき、反復・継続して行う事務を指します。会社の経理担当者、集金担当者、在庫管理者などがこれに該当します。仕事として財産を預かっている立場であることが必要です。
  2. 自己の占有する他人の物: 会社の現金、預金、商品、備品などを、業務として自分が管理(占有)している状態です。
  3. 横領した: 「横領」とは、不法領得の意思を発現する一切の行為を指します。簡単に言えば、預かっている物を、持ち主(会社)の許しなく、自分の物のように振る舞って処分(着服、売却、費消など)することです。

1-2. 単純横領罪(遺失物横領罪ではない)との違い

業務上横領罪と対比されるのが、刑法第252条の「横領罪(単純横領罪)」です。

刑法 第252条(横領) 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の拘禁刑に処する。

  • 単純横領罪: 友人から預かった時計を勝手に売った場合など、業務(仕事)とは無関係な委託信任関係に基づく横領。法定刑は5年以下の拘禁刑
  • 業務上横領罪: 仕事として預かっている物を横領した場合。法定刑は10年以下の拘禁刑

このように、業務上横領罪は、仕事上の信頼関係を裏切る点において悪質性が高いとみなされ、単純横領罪の2倍の重さの刑罰が定められています。

1-3. 窃盗罪との違い

「会社の金を盗む」という点では窃盗罪(刑法235条)と似ていますが、区別の基準は「誰が管理(占有)していたか」です。

  • 業務上横領罪: 自分が業務として管理している金庫の金を着服した(自分の占有下にある)。
  • 窃盗罪: 上司や他の社員が管理している金庫から金を盗んだ(他人の占有下にある)。

窃盗罪の法定刑は「10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」ですが、業務上横領罪には罰金刑がありません
つまり、起訴されて有罪となれば、執行猶予がつかない限り必ず刑務所に行かなければならない(拘禁刑)という、非常に重い犯罪なのです。

業務上横領のパターンと発覚のきっかけ

業務上横領には典型的な手口があり、会社側もそれを警戒しています。

2-1. よくある横領の手口

  • 着服: 集金した売上金を会社に入金せず、自分の財布に入れる。
  • 在庫の転売: 会社の倉庫にある商品や備品を勝手に持ち出し、リサイクルショップやネットオークションで売却して現金化する。
  • 仮払金の不正使用: 業務用の仮払金を、ギャンブルや借金返済などの私的な用途に使い込む。

2-2. 発覚のきっかけ

  • 税務調査: 税務署の調査により、不自然な金の流れや使途不明金が指摘されて発覚する。
  • 人事異動・監査: 担当者が変わった際の引き継ぎや、社内監査・棚卸しによって帳簿と実態のズレが見つかる。
  • 内部告発: 羽振りが良くなった様子などを不審に思った同僚からの通報。
  • 取引先からの連絡: 未入金の確認などが会社に入り発覚する。

会社にバレた際、最初は社内調査が行われます。
ここで事実を認めれば、懲戒解雇などの社内処分や損害賠償の話で終了することもありますが、金額が大きい場合や本人が否認した場合、会社は警察に被害届告訴状を提出し、刑事事件へと発展する場合もあります。

逮捕された後の流れと処分の見通し

会社が警察に通報した場合、逮捕される可能性があります。

3-1. 逮捕・勾留の流れ

  1. 逮捕: 警察に逮捕されると、最大48時間、警察署の留置施設に拘束されます。
  2. 送検: 事件が検察庁に送致され、検察官が24時間以内に勾留請求するかを判断します。
  3. 勾留: 裁判所が認めれば、原則10日間、延長されれば最大20日間、身柄拘束が続きます。
  4. 起訴・不起訴の判断: 勾留期間満了までに、検察官が起訴(裁判にかける)か不起訴(釈放)かを決めます。

業務上横領は証拠(帳簿や伝票など)が会社にあることが多く、被疑者が会社に戻って証拠隠滅を図るおそれが高いと判断されやすいため、逮捕・勾留される可能性が高い犯罪類型です。

3-2. 実刑判決の可能性(量刑相場)

起訴された場合、量刑(刑の重さ)は主に「被害金額」「被害弁償の有無」で決まります。

  • 被害額数百万~1000万円未満: 初犯で、かつ全額弁償が済んでいれば、執行猶予が付く可能性が高いです。しかし、弁償ができていなければ、実刑判決となる可能性が出てきます。
  • 被害額1000万円以上: 初犯であっても実刑判決となる可能性が非常に高くなります。数千万円、億単位となれば、長期間の拘禁刑は免れません。

業務上横領罪には罰金刑がないため、略式起訴(罰金を払って終わり)という選択肢はありません。
起訴されて執行猶予がつかない場合、実刑となってしまいます。

会社にバレた!逮捕前・逮捕後の対処法

業務上横領をしてしまった場合、最悪の事態(実刑・前科)を避けるためには、早急に対応が必要です。

4-1. 自首の検討

まだ会社にも警察にもバレていない、あるいは会社にバレたが警察には届けていない段階であれば、「自首」を検討すべきです。
警察に自発的に犯罪事実を申告することで、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断され、逮捕を回避できる(在宅事件となる)可能性があります。
また、法律上、刑が減軽される可能性もあります(刑法第42条)。

4-2. 被害弁償と示談交渉(最重要)

業務上横領事件において、検察官が起訴・不起訴を決める際、そして裁判官が量刑を決める際に、最も重視するのが「被害弁償が済んでいるか」「示談が成立しているか」という点です。

  • 全額弁償: 横領した金額を全額返済することです。これができれば、会社側の処罰感情は大きく緩和され、不起訴や執行猶予の可能性が飛躍的に高まります。
  • 一部弁償・分割払い: 全額を一括で返済できない場合でも、「まずは手元の〇〇万円を支払う」「残りは毎月〇万円ずつ支払う」といった誠実な計画を提示し、示談を目指します。
  • 示談の成立: 会社との間で、「被害額を弁償する代わりに、被害届(告訴状)を取り下げてもらう」「刑事処罰を望まない(宥恕)」という合意を取り付けます。宥恕付きの示談が成立すれば、初犯であれば不起訴となる可能性が高くなります。

4-3. 身元引受人の確保

逮捕・勾留された場合、家族などに身元引受人になってもらい、今後の監督を誓約してもらうことで、保釈が認められやすくなったり、執行猶予の判断に有利に働いたりします。

弁護士に依頼するメリット

業務上横領事件は、会社という組織が相手であり、証拠関係も複雑であるため、個人で対応するのは困難です。
弁護士に依頼することで、以下のメリットが得られます。

5-1. 会社との示談交渉

加害者本人が会社と交渉しようとしても、会社側は感情的になっていたり、厳しい態度で臨んできたりして、まともな話し合いにならないことが多いです。
また、不当に高額な調査費用などを請求されることもあります。
弁護士であれば、第三者として冷静に会社と交渉し、適正な金額での示談や、分割払いの合意、そして何より重要な「宥恕(刑事処罰を求めない意思表示)」の獲得に向けて尽力できます。

5-2. 逮捕・勾留の回避と早期釈放

逮捕前であれば、弁護士を通じて自首や出頭の調整を行うことで、逮捕を回避できる可能性があります。
逮捕後であっても、弁護士が「逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと」を主張し、勾留請求の却下や保釈を求め、早期の身柄解放を目指します。

5-3. 刑事処分の軽減

検察官に対して、示談の成立や本人の深い反省、再犯防止策(二度と経理業務には就かない等)を主張し、不起訴処分を求めます。
起訴された場合でも、執行猶予判決を得るための情状弁護を行います。

おわりに

業務上横領は、会社の信頼を裏切る重大な犯罪であり、拘禁刑のみが規定された重罪です。
しかし、「やってしまった」という事実は変えられなくとも、その後の対応次第で、未来は変わります。

最も重要なのは、「逃げずに真実を話し、誠実に被害弁償を行うこと」です。
会社に発覚した、あるいは警察から連絡が来たという段階で、直ちに弁護士に相談してください。
早期に示談交渉を開始し、反省の意を行動で示すことが、刑務所行きを回避し、社会復帰への道を切り開く唯一かつ最大の鍵となります。

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この記事を書いた人

髙田法律事務所の弁護士。
インターネットの誹謗中傷や離婚、債権回収、刑事事件やその他、様々な事件の解決に携わっている。
最新のビジネスや法改正等についても日々研究を重ねている。

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