【弁護士が解説】恐喝罪(カツアゲ)で逮捕|脅迫罪との違いと成立する要件

目次

はじめに

路上で金銭を脅し取る「カツアゲ」や、弱みを握って金品を要求する行為は、刑法上の「恐喝罪」に該当する重大な犯罪です。
恐喝罪は、相手を畏怖させて財物を交付させる犯罪であり、その法定刑には罰金刑がなく、拘禁刑(法改正前は懲役刑)のみが規定されています。
そのため、起訴され有罪となれば、執行猶予がつかない限り刑務所に収監されることになります。

一方で、類似した犯罪に「脅迫罪」や「強盗罪」があり、具体的な行為の態様によって適用される法律や科される刑罰が異なります。
特に脅迫罪との境界線や、強盗罪との区別(暴行・脅迫の程度)は、刑事弁護の実務においても重要な争点となります。

本稿では、恐喝罪(カツアゲ)で逮捕された場合を想定し、法律上の成立要件、未遂罪の扱い、脅迫罪や強盗罪との違い、そして逮捕後の刑事手続きと示談の重要性について、解説いたします。

恐喝罪とは

恐喝罪は、財産犯の一種であり、暴行や脅迫を用いて他人を畏怖させ、財物を交付させたり、財産上の利益を得たりする犯罪です。

1-1. 刑法の条文と刑罰

恐喝罪は、刑法第249条に規定されています。

刑法 第249条(恐喝)

  1. 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
  2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
  • 刑罰: 10年以下の拘禁刑
    • 重要な点は、罰金刑の規定がないことです。略式起訴(罰金を払って即釈放される手続き)の対象とならないため、検察官が起訴相当と判断すれば、正式な刑事裁判が開かれます。

1-2. 「カツアゲ」と恐喝罪

一般的に「カツアゲ」と呼ばれる行為は、路上などで相手に因縁をつけ、金銭を脅し取る行為を指しますが、これは法的には典型的な恐喝罪に該当します。

恐喝罪が成立する4つの要件

恐喝罪が既遂(犯罪が完成した状態)となるためには、以下の4つのプロセスが因果関係を持って進行する必要があります。

  1. 暴行または脅迫(恐喝行為)
  2. 相手方の畏怖(いふ)
  3. 処分行為(財物の交付)
  4. 財物の移転

それぞれの要件について解説します。

2-1. 要件①:暴行または脅迫(恐喝行為)

「人を恐喝して」とは、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度の暴行または脅迫を加えて、財物の交付を要求することを指します。

  • 脅迫の内容: 生命、身体、自由、名誉、財産に対して害を加える旨を告知することです。「金を払わないと殴るぞ」「秘密をばらすぞ」といった言動が該当します。明示的な言葉でなくても、態度や状況から害悪の告知と受け取れる場合も含まれます。
  • 暴行・脅迫の程度: 相手を畏怖させる(怖がらせる)に足りる程度のものである必要があります。ただし、相手の反抗を完全に抑圧するほど強力なものである必要はありません(反抗を抑圧する程度に至ると、後述する「強盗罪」になります)。

2-2. 要件②:相手方の畏怖

加害者の暴行または脅迫によって、被害者が恐怖心(畏怖)を抱くことが必要です。
もし、被害者が全く怖がっておらず、単に「かわいそうだから恵んでやった」という理由で金銭を渡した場合は、恐喝罪(既遂)は成立せず、恐喝未遂罪にとどまります。

2-3. 要件③:処分行為(財物の交付)

畏怖した被害者が、その恐怖心に基づき、自らの意思で財物(金銭や物品)を差し出す、あるいは財産上の利益(借金の免除など)を与える行為(処分行為)が必要です。
被害者が恐怖で身動きが取れない隙に財布を奪い取ったような場合は、被害者の処分行為(差し出す行為)がないため、恐喝罪ではなく「窃盗罪」や「強盗罪」が検討されます。

2-4. 要件④:財物の移転

財物が加害者(または第三者)の手に渡ることです。これによって恐喝罪は既遂となります。

2-5. 因果関係

上記①~④が、一連の流れとしてつながっている必要があります。
「脅迫された」→「怖くなった」→「怖くなったからお金を渡した」という関係性です。

恐喝未遂罪について

恐喝行為を行ったものの、実際には金銭を得られなかった場合でも、「恐喝未遂罪」が成立し、処罰の対象となります(刑法第250条)。

  • 未遂となるケース:
    • 「金を出せ」と脅したが、被害者が拒否して逃げた場合。
    • 脅された被害者が、怖がらずに警察に通報した場合。
    • 被害者が金銭を渡そうとしたが、その前に警察官が到着して逮捕された場合。

未遂罪の場合、裁判官の裁量により刑が減軽される可能性はありますが、犯罪自体は成立しているため、逮捕・起訴されるリスクは既遂の場合と同様に存在します。

類似する犯罪との違い

恐喝罪は、他の犯罪と構成要件が近接しており、どの犯罪が成立するかによって量刑が大きく異なります
ここでは「脅迫罪」および「強盗罪」との違いを解説します。

4-1. 脅迫罪との違い

脅迫罪(刑法第222条)と恐喝罪の最大の違いは、「財物の交付(金銭の要求)」の有無です。

  • 脅迫罪:
    • 内容: 生命、身体、自由、名誉、財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫する行為。
    • 目的: 相手を畏怖させること自体が目的、あるいは結果。財物の要求は含まない。
    • 刑罰: 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。
  • 恐喝罪:
    • 内容: 脅迫(または暴行)を用いて、財物を交付させる行為。
    • 刑罰: 10年以下の拘禁刑。

つまり、「殺すぞ」と言っただけなら脅迫罪ですが、「殺されたくなければ10万円出せ」と言って金銭を要求すれば、恐喝罪(またはその未遂)となります。
恐喝罪は財産犯であるため、法定刑は脅迫罪よりも重く設定されています。

4-2. 強盗罪との違い

強盗罪(刑法第236条)と恐喝罪の違いは、「暴行・脅迫の程度」です。
どちらも無理やり財物を奪う犯罪ですが、その手段の強さによって区別されます。

  • 恐喝罪:
    • 暴行・脅迫の程度:相手を畏怖させる程度。相手に「金を渡すか、渡さないか」を選択する余地が(心理的に追い詰められてはいるものの)一応残されている状態。
    • 刑罰:10年以下の拘禁刑。
  • 強盗罪:
    • 暴行・脅迫の程度:相手の反抗を抑圧する程度。相手が抵抗することが著しく困難、または不可能な状態にさせること。
    • 刑罰:5年以上の有期拘禁刑

例えば、ナイフなどの殺傷能力の高い凶器を突きつけて「刺すぞ、金を出せ」と脅す行為は、一般的に相手の反抗を抑圧するに足りる行為とみなされ、恐喝ではなく強盗罪が成立する可能性が高いです。
強盗罪は執行猶予のハードルが極めて高い(原則として実刑)重大犯罪です。

逮捕後の手続きと処分

恐喝罪で逮捕された場合、以下のような流れで刑事手続きが進行します。

5-1. 逮捕・勾留

警察に逮捕されると、48時間以内に検察官へ送致されます。
検察官は24時間以内勾留(引き続き身柄を拘束すること)を請求するかどうかを判断します。
恐喝罪は、被害者への接触や口裏合わせによる「証拠隠滅のおそれ」が高いと判断されやすく、勾留請求が認められるケースが多いです。
勾留されると、原則10日間、延長を含めると最大20日間、留置施設に拘束され、取調べを受けることになります。

5-2. 起訴・不起訴の判断

検察官は、勾留期間中に捜査結果を踏まえて、被疑者を起訴するか不起訴にするかを決定します。

  • 起訴: 刑事裁判が開かれます。恐喝罪には罰金刑がないため、公開法廷での正式裁判となります。
  • 不起訴: 裁判は行われず、釈放されます。前科もつきません。

5-3. 量刑の傾向

起訴されて有罪となった場合、量刑は以下の要素を総合して決定されます。

  • 被害額: 金額が大きいほど重くなります。
  • 犯行態様: 凶器の使用有無、脅迫の執拗さ、組織性(グループでの犯行か)など。
  • 前科: 同種の前科がある場合は実刑の可能性が高まります。
  • 示談の有無: 被害弁償が済んでいるかどうかが、最も重要な情状となります。

初犯で被害額が少なく、示談が成立している場合は、執行猶予が付く可能性があります。
一方、組織的犯行や被害額が高額な場合、示談が成立していない場合は、初犯でも実刑判決となる可能性があります。

逮捕された場合の対処法-示談交渉の重要性

恐喝罪で逮捕された場合、早期の身柄解放や、不起訴処分、執行猶予判決を獲得するために最も重要なのが、被害者との「示談交渉」です。

6-1. 示談の法的効果

恐喝罪は財産犯であり、被害者の処罰感情や被害回復の状況が、検察官や裁判官の判断に大きな影響を与えます。

  • 不起訴の獲得: 検察官が処分を決定するまでに示談が成立し、被害者から「許す(宥恕)」という意向が得られれば、起訴猶予(不起訴)となる可能性が高まります。
  • 執行猶予・減刑: 起訴された場合でも、示談が成立していれば、執行猶予判決や刑の減軽が期待できます。

6-2. 弁護士による交渉の必要性

恐喝事件において、被疑者本人やその家族が被害者と直接示談交渉を行うことは、以下の理由から極めて困難かつ危険です。

  • 連絡先が不明: 捜査機関は、報復や証拠隠滅を防ぐため、加害者側に被害者の連絡先を教えません。
  • 被害者の恐怖心: 被害者は加害者に恐怖心を抱いており、直接の接触を拒絶するのが通常です。無理に連絡を取ろうとすれば、「証拠隠滅」や「再度の脅迫」とみなされ、立場を悪化させるおそれがあります。

弁護士であれば、検察官を通じて被害者の承諾を得た上で連絡先を把握し、第三者の立場から冷静に謝罪と賠償の交渉を行うことができます。

おわりに

恐喝罪(カツアゲ)は、軽い気持ちで行ったとしても、罰金刑がなく懲役刑のみが規定されている重大な犯罪です。
「脅迫罪」とは異なり財産犯として扱われ、「強盗罪」とは暴行・脅迫の程度によって区別されます。

万が一、恐喝罪で逮捕された場合、長期の身体拘束や実刑判決を回避するためには、被害者への被害弁償と示談成立が不可欠です。
しかし、加害者側が自力で被害者と接触することは制度上も心情上も困難です。

逮捕直後から弁護士を選任し、被害者への謝罪と示談交渉、そして捜査機関に対する適切な弁護活動を行うことが、非常に重要です。
ご家族が逮捕された場合は、一刻も早く刑事事件に精通した弁護士にご相談ください。

刑事弁護についてはこちらから

弊所の弁護士へのご相談等はこちらから

  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

髙田法律事務所の弁護士。
インターネットの誹謗中傷や離婚、債権回収、刑事事件やその他、様々な事件の解決に携わっている。
最新のビジネスや法改正等についても日々研究を重ねている。

目次