はじめに
離婚を考えて別居を始めたものの、「生活費をどうすればいいのか」「相手に生活費を請求できるのか」と不安を感じている方は少なくありません。
特に、収入の少ない側の配偶者や、子どもを育てている親にとって、別居中の生活費は死活問題です。
本稿では、別居中の生活費である「婚姻費用」について、弁護士が詳しく解説します。
婚姻費用とは何か、いくら請求できるのか、算定表の見方、相手が払わない場合の対処法、調停の流れなど、実務的なポイントを分かりやすくご説明します。
婚姻費用とは何か
婚姻費用の基本的な考え方
婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するために必要な生活費のことです。
民法第760条は、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定めています。
この婚姻費用の分担義務は、夫婦が別居していても、離婚が成立するまで続きます。
つまり、別居中であっても、収入の多い側の配偶者は、収入の少ない側の配偶者に対して、生活費を支払う義務があるのです。
婚姻費用に含まれるもの
婚姻費用には、以下のような費用が含まれます。
- 日常生活費: 食費、光熱費、通信費、日用品費など
- 住居費: 家賃、住宅ローン、固定資産税など
- 医療費: 通院費、薬代、健康保険料など
- 教育費: 子どもの学費、給食費、教材費、塾代など
- 交通費: 通勤費、通学費など
- 衣服費: 被服費、クリーニング代など
- 交際費: 必要最低限の交際費
- 保険料: 生命保険料、損害保険料など
要するに、夫婦と子どもが生活していくために必要な費用すべてが婚姻費用に含まれます。
婚姻費用と養育費の違い
婚姻費用と養育費は、しばしば混同されますが、異なるものです。
婚姻費用:
- 婚姻中(別居中を含む)に支払われる
- 配偶者の生活費と子どもの生活費の両方を含む
- 離婚が成立すると終了する
養育費:
- 離婚後に支払われる
- 子どもの生活費のみ
- 子どもが成人するまで(または一定の年齢まで)続く
一般的に、婚姻費用の方が養育費よりも高額になります。
なぜなら、婚姻費用には配偶者自身の生活費も含まれるためです。
婚姻費用を請求できるのはどんな場合か
別居していれば原則として請求できる
夫婦が別居し、一方の収入が他方の収入よりも多い場合、原則として収入の少ない側は婚姻費用を請求できます。
別居の理由は問いません。
離婚を前提とした別居であっても、単身赴任であっても、婚姻費用の分担義務は発生します。
有責配偶者からの請求
別居の原因を作った側の配偶者(有責配偶者)からの婚姻費用請求も、原則として認められます。
例えば、夫が不貞行為をしたために別居に至った場合でも、夫の収入が妻より多ければ、夫は妻に婚姻費用を支払う義務があります。
ただし、有責配偶者が自ら家を出て別居を開始し、かつ、その別居によって相手方に損害を与えている場合などには、婚姻費用のうち配偶者自身の生活費部分について、減額または否定されることがあります。
子どもの生活費部分は、原則として支払われます。
同居していても請求できる場合
例外的に、同居していても婚姻費用の分担を請求できる場合があります。
- 夫が生活費を全く渡さない
- 夫が一方的に家計を管理し、妻に必要な生活費を渡さない
- 家庭内別居の状態で、経済的に完全に独立している
このような場合、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てることができます。
婚姻費用の金額はどう決まるか
婚姻費用算定表とは
婚姻費用の金額を決める際、実務上は「婚姻費用算定表」が広く利用されています。
婚姻費用算定表は、裁判所が公表している基準表で、夫婦それぞれの年収と子どもの人数・年齢に基づいて、標準的な婚姻費用の金額が分かるようになっています。
算定表の見方
算定表は、以下の要素によって金額が決まります。
1. 義務者(支払う側)の年収 縦軸に記載されています。給与所得者と自営業者で異なる表を使用します。
2. 権利者(受け取る側)の年収 横軸に記載されています。同様に、給与所得者と自営業者で区別されます。
3. 子どもの人数と年齢 子どもが0歳から14歳までと、15歳以上とで異なる表を使用します。子どもの人数によっても表が分かれています。
算定表の使い方の例:
- 夫(義務者)の年収:600万円(給与所得者)
- 妻(権利者)の年収:100万円(給与所得者)
- 子ども:2人(10歳と7歳)
この場合、「子ども2人(0歳から14歳)」の表を使用し、夫の年収600万円と妻の年収100万円の交差する部分を見ます。すると、婚姻費用の金額は月額12〜14万円程度となります。
算定表の金額はあくまで目安
算定表の金額は、標準的な家庭を想定した目安です。
実際には、以下のような事情を考慮して、金額が調整されることがあります。
増額要素:
- 子どもが私立学校に通っており、学費が高額
- 子どもに持病があり、医療費が多くかかる
- 住宅ローンの負担が大きい
- 別居前の生活水準が特に高かった
減額要素:
- 有責配偶者からの請求で、配偶者本人の生活費部分を減額
- 義務者に多額の借金があり、返済負担が重い
- 義務者が再婚し、新しい家族を扶養している
ただし、実務上は、よほど特殊な事情がない限り、算定表の金額から大きく外れることは少ないのが実情です。
年収の考え方
給与所得者の場合: 源泉徴収票の「支払金額」(額面年収)を使用します。手取り額ではありません。
自営業者の場合: 確定申告書の「課税される所得金額」に、事業専従者控除額や青色申告特別控除額などを加算した金額を使用します。
賞与・ボーナス: 年収に含めます。変動が大きい場合は、過去数年の平均を使用することもあります。
残業代: 恒常的な残業代は年収に含めますが、一時的な残業代は除外することもあります。
婚姻費用の請求方法
まずは話し合いから
婚姻費用を請求する際、まずは夫婦間で話し合いをすることが基本です。
口頭でも請求は可能ですが、後日のトラブルを避けるため、内容証明郵便などの書面で請求することをお勧めします。
内容証明郵便で請求しておけば、いつ請求したかの証拠が残ります。
話し合いで合意できた場合は、合意内容を書面化しておきましょう。
可能であれば、公正証書にしておくと、後に強制執行がしやすくなります。
調停による請求
話し合いがまとまらない場合、または相手が話し合いに応じない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てることができます。
調停の特徴:
- 調停委員が間に入って話し合いを進める
- お互いが顔を合わせずに話し合いができる
- 調停が成立すれば、調停調書が作成され、強制執行が可能になる
調停の申立て先: 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てます。
必要な費用:
- 収入印紙:1,200円
- 連絡用の郵便切手:数百円程度(裁判所によって異なる)
非常に低額で申し立てができます。
調停の流れ
1. 申立書の提出 家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停の申立書を提出します。申立書には、夫婦の氏名、住所、年収、子どもの情報などを記載します。
2. 第1回調停期日の指定 申立てから1〜2か月後に、第1回調停期日が指定されます。裁判所から呼出状が届きます。
3. 調停期日 調停期日には、申立人と相手方が交互に調停室に入り、調停委員に対して事情を説明します。通常、1回の調停期日は2〜3時間程度です。
4. 調停の成立または不成立 話し合いがまとまれば調停成立となり、調停調書が作成されます。まとまらなければ調停不成立となり、自動的に審判手続きに移行します。
5. 審判 調停が不成立の場合、裁判官が双方の主張や提出された資料を検討し、婚姻費用の金額を決定します(審判)。審判にも強制執行力があります。
調停のポイント
ポイント1: 早めに申し立てる 婚姻費用は、原則として請求した時点からしか認められません。別居開始時に遡って請求することは、基本的にできません。そのため、別居したらできるだけ早く請求することが重要です。
ポイント2: 収入資料を用意する 自分と相手の収入を証明する資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書など)を用意しましょう。相手の収入が分からない場合は、調停の中で開示を求めることができます。
ポイント3: 特別な事情を主張する 算定表の金額から増額または減額を求める場合は、その根拠となる資料(私立学校の学費の領収書、医療費の領収書など)を提出します。
相手が婚姻費用を払わない場合の対処法
任意に支払わない場合
調停や審判で婚姻費用の支払いが決まったにもかかわらず、相手が支払わない場合、以下の方法で強制的に支払わせることができます。
強制執行
調停調書や審判書は「債務名義」と呼ばれ、これに基づいて強制執行を行うことができます。
強制執行の種類:
1. 給与の差押え 最も一般的な方法です。相手の勤務先が分かっていれば、給与を差し押さえることができます。差押えが認められる範囲は、給与の手取り額の2分の1までです(一般の債権の場合は4分の1までですが、婚姻費用や養育費の場合は2分の1まで認められます)。差押えが開始されると、相手の勤務先が毎月、直接あなたに婚姻費用を支払うことになります。
2. 預貯金の差押え 相手の銀行口座が分かっていれば、預貯金を差し押さえることができます。
3. その他の財産の差押え 不動産、自動車、生命保険の解約返戻金なども差押えの対象となります。
履行勧告・履行命令
家庭裁判所に申し出ることで、裁判所から相手方に対して、支払いを促してもらうことができます。
履行勧告: 家庭裁判所の調査官が、相手方に連絡を取り、支払いを勧告します。費用はかかりませんが、強制力はありません。
履行命令: 家庭裁判所が、相手方に対して、一定期間内に支払うよう命じます。命令に従わない場合、10万円以下の過料に処せられることがあります。
間接強制
相手方が支払いをしない場合、「支払いをするまで、1日につき○○円を支払え」という決定をしてもらい、心理的に支払いを促す方法です。
直接給与を差し押さえることが難しい場合(自営業者など)に有効なことがあります。
悪質な場合は刑事罰も
婚姻費用の不払いが悪質で、それによって相手方や子どもの生活が困窮している場合、民事上の責任だけでなく、刑事上の「保護責任者遺棄罪」に問われる可能性もあります。
ただし、実際に刑事事件として立件されることは稀です。
婚姻費用が請求できる期間
請求した時点から離婚成立まで
婚姻費用は、原則として請求した時点から、離婚が成立するまでの期間について認められます。
重要なポイント: 別居開始時に遡って請求することは、基本的にできません。例えば、1年前に別居したが、今になって初めて請求した場合、過去1年分は認められず、請求した時点からの支払いのみが認められます。
したがって、別居したらできるだけ早く請求することが重要です。
離婚成立で婚姻費用は終了
離婚が成立すると、婚姻費用の分担義務は終了します。
離婚後は、子どもがいる場合には養育費の支払いに切り替わります。
養育費は婚姻費用よりも金額が低くなるのが一般的です(配偶者自身の生活費が含まれないため)。
調停や審判の遡及効
調停や審判で婚姻費用が決まった場合、通常は「申立て時から」の支払いが命じられます。
つまり、調停を申し立てた時点まで遡って、婚姻費用の支払い義務が認められるということです。
したがって、調停期日までに数か月かかったとしても、その期間の分も含めて支払いを受けられます。
婚姻費用に関する実務上のポイント
別居前の準備
別居を考えている場合、事前に以下の準備をしておくことをお勧めします。
1. 相手の収入を把握する 源泉徴収票のコピーを取っておく、給与明細を保管しておくなど、相手の収入を証明できる資料を確保しましょう。
2. 自分の収入を証明できる資料を準備する 自分の源泉徴収票や給与明細も必要になります。
3. 子どもに関する資料を準備する 子どもの年齢が分かる戸籍謄本、私立学校に通っている場合は学費の資料などを用意しましょう。
4. 生活費の実態を把握する 月々いくらの生活費が必要かを把握しておきます。領収書や家計簿があると、特別な事情を主張する際に役立ちます。
別居後すぐに請求する
前述のとおり、婚姻費用は請求した時点からしか認められないのが原則です。
別居したら、できるだけ早く請求しましょう。
まずは書面で請求し、応じない場合は速やかに調停を申し立てることが重要です。
一時的な支払いを受ける方法
調停や審判が成立するまでには、数か月かかることがあります。
その間の生活費に困る場合、「審判前の保全処分」という制度を利用できます。
これは、調停や審判の結論が出る前に、暫定的に婚姻費用の支払いを命じてもらう制度です。緊急性が認められる場合に利用できます。
婚姻費用の金額の変更
一度決まった婚姻費用の金額も、事情が変われば変更できます。
変更が認められる場合:
- 義務者の収入が大幅に減少した(リストラ、病気など)
- 権利者の収入が大幅に増加した
- 子どもが15歳になった(算定表の表が変わる)
- 子どもが成人した、または就職した
- 義務者が再婚し、新しい家族を扶養することになった
このような場合、改めて婚姻費用分担請求調停を申し立て、金額の変更を求めることができます。
婚姻費用と他の問題との関係
離婚協議との関係
婚姻費用の支払いを確保することは、離婚協議を有利に進めるためにも重要です。
婚姻費用を支払っている側(通常は夫)にとっては、早く離婚を成立させて婚姻費用の支払いから解放されたいという動機が働きます。
その結果、離婚条件について譲歩を引き出せる可能性があります。
逆に、婚姻費用の請求をしないまま離婚協議を進めてしまうと、経済的に困窮し、不利な条件で離婚せざるを得なくなることもあります。
財産分与との関係
婚姻費用の支払いは、将来の財産分与とは別個の問題です。
婚姻費用を受け取ったからといって、財産分与の金額が減るわけではありません。
ただし、財産分与の際に、「過去の婚姻費用の未払い分」を財産分与額から差し引くことを主張されることがあります。
適切に対応するため、婚姻費用の支払い状況は記録しておきましょう。
養育費との関係
離婚が成立すると、婚姻費用は養育費に切り替わります。
養育費の金額は、婚姻費用よりも低くなるのが通常です。
したがって、離婚を急ぐべきか、婚姻費用を受け取りながら離婚時期を慎重に検討すべきかは、個々の状況によって判断が分かれます。
住宅ローンとの関係
婚姻費用を決める際、住宅ローンの負担をどう考慮するかが問題になることがあります。
ケース1: 義務者が住宅ローンを支払い、権利者が家に住んでいる場合 住宅ローンの支払いは、権利者の住居費を負担していると評価され、婚姻費用から一部を控除することが認められる場合があります。
ケース2: 義務者が住宅ローンを支払い、義務者自身が家に住んでいる場合 住宅ローンは義務者自身の住居費ですので、原則として婚姻費用から控除されません。
ケース3: 権利者が家に住んでいるが、住宅ローンは完済済みの場合 権利者は住居費がかからないため、婚姻費用が若干減額されることがあります。
婚姻費用に関するよくある誤解
誤解1: 別居したら自動的に婚姻費用がもらえる
婚姻費用は、請求しなければ支払われません。
別居したからといって、自動的に支払いが始まるわけではありません。
必ず、請求の意思表示をする必要があります。
誤解2: 別居開始時に遡って請求できる
前述のとおり、婚姻費用は原則として請求した時点からしか認められません。
別居開始時に遡って請求することは、基本的にできません。
誤解3: 専業主婦(夫)でなければ請求できない
婚姻費用は、双方の収入の差に応じて分担されます。
権利者に収入があっても、義務者の収入の方が多ければ、婚姻費用を請求できます。
算定表を見ると、権利者に一定の収入がある場合でも、婚姻費用の金額が示されていることが分かります。
誤解4: 離婚原因を作った側は請求できない
有責配偶者であっても、婚姻費用を請求できるのが原則です。
ただし、配偶者本人の生活費部分について、減額または否定される可能性があります。
子どもの生活費部分(養育費相当額)は、有責配偶者であっても原則として請求できます。
弁護士に相談するメリット
適切な金額の算定
婚姻費用算定表は一定の目安を示していますが、個別の事情によって金額が変わることがあります。
弁護士に相談することで、あなたの状況に応じた適切な金額を把握できます。
特に、相手が自営業者である場合や、特別な事情(私立学校の学費、多額の医療費など)がある場合は、専門的な判断が必要になります。
早期の支払い確保
弁護士が代理人として交渉することで、相手方が任意に支払いに応じる可能性が高まります。
また、調停を申し立てる際にも、弁護士が適切な資料を準備し、有利な主張を組み立てることで、早期に婚姻費用を確保できます。
強制執行などの手続きサポート
相手が支払わない場合、給与差押えなどの強制執行手続きが必要になります。
これらの手続きは複雑ですので、弁護士に依頼することで、確実に権利を実現できます。
離婚問題全体の戦略的対応
婚姻費用の問題は、離婚問題全体の一部です。
弁護士に相談することで、婚姻費用だけでなく、離婚条件(親権、財産分与、慰謝料など)全体を見据えた戦略的な対応が可能になります。
まとめ
別居中の生活費である婚姻費用は、収入の少ない配偶者にとって、生活を維持するための重要な権利です。
重要なポイント:
- 婚姻費用は、請求した時点から離婚成立まで認められる
- 金額は婚姻費用算定表を基準に決まる
- 話し合いで決まらなければ、調停・審判で決定できる
- 請求した時点からしか認められないため、別居したら早めに請求する
- 相手が払わない場合は、給与差押えなどの強制執行ができる
別居を考えている方、すでに別居しているが婚姻費用を受け取っていない方は、一日も早く弁護士に相談することをお勧めします。
早期に適切な対応をすることで、経済的な不安を軽減し、今後の生活を安定させることができます。
婚姻費用や離婚問題でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
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