【弁護士が解説】「既婚者とは知らなかった」は通用する?不貞慰謝料を請求された時の対処法

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はじめに

ある日突然、交際相手の配偶者や弁護士から「不貞行為による慰謝料」を請求する通知書が届く。
「まさか、あの人が結婚していたなんて……」 独身だと信じて交際していた場合、そのショックは計り知れません。
相手に騙されていた被害者であるにもかかわらず、逆に加害者として慰謝料を請求される理不尽さに、怒りや戸惑いを覚えるのは当然のことです。

では、法的な世界において「既婚者とは知らなかった」という反論は、慰謝料の支払いを免れる理由として通用するのでしょうか?

結論から言えば、通用するケース(支払わなくてよいケース)と、通用しないケース(支払わなければならないケース)の両方があります。
その境界線となるのが、法律上の「故意」「過失」という概念です。

本稿では、不貞慰謝料を請求された方に向けて、「既婚者とは知らなかった」という反論が認められるための法的な条件、過失が認定されてしまう具体的なケース、そして減額交渉のポイントや必要な証拠について、解説いたします。

慰謝料請求の発生要件「故意・過失」とは

不貞慰謝料請求の法的根拠は、不法行為(民法第709条)に基づく損害賠償請求です。
不法行為が成立するためには、加害者(あなた)に「故意」または「過失」があることが必須の要件となります。

1-1. 不貞慰謝料における「故意」

ここでの「故意」とは、「相手が既婚者であることを知っていたこと」を指します。
相手が既婚者だと知りながら肉体関係を持った場合、当然ながら故意が認められ、慰謝料の支払義務が発生します。

1-2. 不貞慰謝料における「過失」

問題となるのは「過失」です。
ここでの「過失」とは、「相手が既婚者であることを知らなかったが、注意すれば知ることができたはずなのに、不注意で知らなかったこと(落ち度)」を指します。

不法行為の場合は、「知らなかった」という事実だけでは損害賠償請求は否定されません。
「普通の大人なら、その状況なら怪しいと気づいて確認するはずだ」と判断される状況であれば、「過失がある」として、故意の場合と同様に慰謝料の支払義務を負わせます。

つまり、「既婚者とは知らなかった」という反論が通り、慰謝料をゼロにするためには、「既婚者だと知らず(故意がない)、かつ、知らなかったことに落ち度もない(過失がない)」ことを主張・立証しなければなりません。

「過失なし(支払義務なし)」と判断されやすいケース

では、どのような状況であれば「過失がなかった(騙されても仕方がない状況だった)」と判断されやすいのでしょうか。

2-1. マッチングアプリ・婚活サイトでの出会い

近年非常に多いケースです。
「独身限定」を謳う婚活サイトや、プロフィール欄に「未婚」と虚偽の記載をして登録していたマッチングアプリで出会った場合、過失なしと判断される可能性が高まります。
特に、アプリの仕様上、独身証明書の提出が必須であるようなサービスであれば、相手を独身と信じることに正当な理由があると認められやすいです。

2-2. 積極的な隠蔽工作があった場合

相手が既婚者であることを隠すために、巧妙な嘘をついていた場合です。

  • 「独身だ」と明言していた。
  • 偽造した独身証明書や戸籍謄本を見せられた。
  • 結婚指輪をしておらず、SNS等でも家族の存在を一切匂わせていなかった。
  • 自宅(実は単身赴任先や別宅)に招かれ、一人暮らしの様子を見せられた。

このように、通常の注意を払っても見抜くことが困難なほど相手が巧妙に騙していた場合は、過失が否定される傾向にあります。

2-3. 交際期間が極めて短い場合

出会ってから肉体関係を持つまでの期間が短く、相手の身の上を深く知る機会がなかった場合、既婚者であると見抜けなかったことに落ち度はないとされることがあります。
ただし、短期間であっても後述する「疑うべき事情」が多数あれば、過失が認められることもあります。

「過失あり(支払義務あり)」と判断されやすいケース

逆に、「知らなかった」と主張しても、裁判所が「それは不注意だ(過失あり)」と判断しやすいのはどのようなケースでしょうか。

3-1. 同じ職場・サークル内での交際

職場が同じであれば、通常、同僚を通じて相手が既婚者であるかどうかの情報は入りやすい環境にあります。
また、上司や同僚から家族の話を聞く機会もあるでしょう。
このような環境で「知らなかった」と主張しても、「少し調べれば分かったはずだ」として、過失が認定される可能性が高いです。

3-2. 不自然な交際態様(怪しい行動)

相手の行動に、既婚者であることを疑わせる不自然な点があった場合、それをあえて無視したり、確認を怠ったりしたことは「過失があった」と判断される可能性があります。

  • 土日祝日やイベント時(クリスマス等)に会えない: 「家族サービス」の時間である可能性が高く、疑うべき事情となります。
  • 夜間特定の時間になると連絡が取れなくなる: 帰宅して家族と過ごしていることが推測されます。
  • 自宅を絶対に教えてくれない: 住所を知られることを極端に拒むのは、同居家族がいる典型的な兆候です。
  • 街中でのデートを避ける: 知り合いに見られることを恐れている可能性があります。

3-3. 相手の身につけているもの

左手の薬指に指輪をしていた、あるいは指輪の日焼け跡があった場合、「既婚者かもしれない」と疑うのが通常です。
これを見過ごして関係を持った場合は、過失ありと判断されやすくなります。

3-4. 「妻(夫)とはうまくいっていない」という言葉

これは非常に重要なポイントです。
相手が「妻とは離婚協議中だ」「家庭内別居状態で、婚姻関係は破綻している」と言っていた場合、あなたは「相手に配偶者がいること(既婚者であること)」自体は認識していたことになります。
この場合、「既婚者とは知らなかった」という反論は成立しません。
代わりに「婚姻関係が破綻していると信じていた」という別の法的主張(婚姻関係の破綻)が必要になりますが、単に相手の言葉を鵜呑みにしただけでは、過失あり(または故意)と認定され、慰謝料請求を免れることは難しいのが実情です。

慰謝料を請求された場合の対処法

「既婚者とは知らなかった」という事情がある場合、請求に対してどのように対応すべきでしょうか。

4-1. 通知を無視しない

たとえ自分に非がないと思っていても、弁護士や裁判所からの通知を無視してはいけません。
無視を続けると、相手方の主張を認めたものとみなされ、裁判で欠席判決(敗訴)が出され、給与や財産を差し押さえられるリスクがあります。

4-2. 書面での反論

請求者に対し、文書(回答書等)で反論を行います。

  • 故意・過失の否認: 「相手からは独身だと聞かされており、既婚者だとは全く知らなかった」「知る由もなかった(過失はない)」と主張します。
  • 支払拒絶の意思表示: 故意・過失がないため、不法行為は成立せず、慰謝料の支払義務はない旨を伝えます。

4-3. 証拠の保全(最重要)

「知らなかった」「騙されていた」ことを証明するのは、あなた自身です。
以下の証拠がないか検討し、確保してください。

  • マッチングアプリのプロフィール画面: 「未婚」となっている画面のスクリーンショット。
  • LINEやメールの履歴: 「独身だ」「一人暮らしだ」といった発言や、結婚の約束をしていた内容など。
  • 相手が偽造した書類: もしあれば、独身証明書などの写真。
  • ボイスレコーダー: 相手に「独身だと言っていたよね?」と問い詰め、嘘をついていたことを認めさせる会話の録音。

4-4. 減額交渉と「求償権」

もし、裁判所基準で「過失あり」と判断されそうな場合でも、「相手が積極的に騙していた」という事情は、慰謝料の大幅な減額要素となります。
悪質なのは嘘をついて関係を持った既婚者側だからです。

また、万が一慰謝料を支払うことになった場合でも、あなたを騙した交際相手(不貞配偶者)に対して、支払った慰謝料の全額または一部を請求する権利(求償権)を行使できる可能性があります。
さらに、「貞操権侵害」として、騙した相手に対して逆に慰謝料を請求することも検討できます。

弁護士に依頼するメリット

「既婚者とは知らなかった」という反論は、事実関係の評価や証拠の有無によって結論が大きく左右される、非常にデリケートな問題です。

  • 過失の有無の判断: ご自身のケースが、法的に見て「過失なし」と言えるのか、それとも「過失あり」とされる可能性が高いのか、専門的な見通しを立てることができます。
  • 交渉の代行: 請求者(相手の配偶者)は感情的になっていることが多く、当事者同士の話し合いは困難です。弁護士が窓口となることで、冷静かつ法的に正しい主張を行うことができます。
  • 逆請求の検討: あなたを騙していた交際相手に対する慰謝料請求(貞操権侵害)も含め、トータルでの解決策を提案できます。

おわりに

「既婚者とは知らなかった」という事実は、不貞慰謝料請求において極めて重要な防御材料です。
相手に騙されていた場合、あなたは加害者ではなく被害者としての側面も持ち合わせています。

しかし、それを法的に認めさせ、支払いを免れるためには、「過失がなかったこと」を客観的に示さなければなりません。
請求書が届いて不安な場合や、相手に騙されていたという確信がある場合は、安易に支払いを約束したり諦めたりせず、まずは不貞問題に強い弁護士に相談することをお勧めします。

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この記事を書いた人

髙田法律事務所の弁護士。
インターネットの誹謗中傷や離婚、債権回収、刑事事件やその他、様々な事件の解決に携わっている。
最新のビジネスや法改正等についても日々研究を重ねている。

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