『独身』と嘘をついた相手に慰謝料請求できる?貞操権侵害の要件と判例

目次

【この記事の結論・要約】

  • 「貞操権侵害」として慰謝料請求が可能: 既婚者が独身と偽って性的関係を持った場合、相手の性的自由を侵害したとして不法行為が成立します。
  • 慰謝料の相場は50万円〜200万円程度: 交際期間、妊娠の有無、結婚の約束(婚約)があったかなどの個別事情により変動します。
  • 「独身であると信じたこと」に過失がないかが重要: マッチングアプリ等の利用で相手を疑う余地があったか、あるいは積極的な嘘(独身証明の偽造など)があったかが焦点となります。
  • 時効は「騙されたと知った時」から3年: 既婚者であると判明した時点からカウントが始まるため、早急な法的措置の検討が必要です。

はじめに

近年、マッチングアプリやSNSを通じた出会いが一般的になる一方で、「独身だと信じて交際していた相手が、実は既婚者だった」という「独身偽装」のトラブルが急増しています。
独身偽装とは、既婚者が独身であると偽って交際相手を騙す行為を指します。

「結婚を前提に付き合っていたのに裏切られた」「貴重な時間を無駄にされた」という怒りや悲しみは、単なる感情の問題に留まりません。
法律上、既婚者が独身と偽って性的関係を持つ行為は、相手の「性的自己決定権(貞操権)」を侵害する不法行為とみなされ、慰謝料請求の対象となります。

しかし、全てのケースで請求が認められるわけではなく、法的な「侵害」と認められるための要件や、裁判で勝つための証拠が重要になります。
本稿では、貞操権侵害の基本的な考え方から、判例に基づく相場、弁護士を介した具体的な請求手順までを解説します。

第1章:貞操権侵害とは何か

まず、「貞操権」という言葉の定義と、それがどのような場合に貞操権侵害と判断されるのかを整理します。

1-1. 貞操権(性的自己決定権)の定義

貞操権とは、誰と性的関係を持つかを自らの意思で自由に決定できる権利を指します。
現代の法解釈では「性的自己決定権」の一部として捉えられており、個人の尊厳に関わる極めて重要な権利です。

人間が誰かと性的関係を持つかどうかを判断する際、「相手が独身であるか既婚者であるか」極めて重要な判断材料となります
もし相手が既婚者だと知っていれば、多くの人は「不倫(不貞行為)の加害者になりたくない」「将来のない相手と関係を持ちたくない」と考え、性的関係を拒否するはずだからです。
そのため、既婚者であるにもかかわらず、独身であると嘘をついて性行為をすることは、貞操権を侵害することになり、慰謝料請求が認められます

一方で、相手が既婚者であることを知った上で肉体関係を持った場合や、いわゆるワンナイトラブやセックスフレンドのような関係の場合、肉体関係を結ぶこと自体が目的であり、「相手が独身であるか既婚者であるか」はそこまで重要ではありません
そのため、このような場合には、貞操権が侵害されているとはいえず、慰謝料請求は認められません

1-2. 「独身偽装」は貞操権侵害にあたる?

既婚者が「独身である」と嘘をつき、相手に「この人は独身だ」と誤信させて性的関係を結ぶ行為は、相手が本来持っていた「既婚者とは関係を持たない」という選択の自由を奪うものです。

これは法的に「貞操権の侵害」と呼ばれ、民法上の不法行為(第709条)に基づき、被った精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料)を請求できます

第2章:慰謝料請求が認められるための必須要件

相手が既婚者であったからといって、無条件に慰謝料が認められるわけではありません。
裁判実務では、主に以下の3つのポイントが重要となります。

2-1. 相手側に「故意」または「過失」があること

相手が自分が既婚者であることを隠し、積極的に「独身である」と嘘をついていた(故意)、あるいは独身だと誤解させるような不用意な言動を繰り返していた(過失)ことが必要です。

  • 積極的な嘘: 「独身です」「離婚した」と明言する、偽造した独身証明を見せるなど。
  • 消極的な嘘(沈黙): マッチングアプリのプロフィールを「独身」に設定していた、結婚を前提とした具体的な将来の話をしていたなど。

2-2. 貞操権侵害の成立(性的関係の存在)

貞操権侵害を理由とする場合、原則として性的関係(肉体関係)があったことが前提となります。
単に「デートをしただけで嘘をつかれていた」というだけでは、精神的苦痛は認められても、高額な慰謝料請求に至るほどの不法行為とはみなされにくいのが実情です。

2-3. 被害者側に「過失」がないこと

ここが裁判で最も争点になりやすいポイントです。
「相手が既婚者であることに気づけたはずなのに、不注意で見逃していたのではないか」という点です。

  • 過失ありとみなされやすい例: 相手の自宅に一度も入れてもらえない、土日に全く連絡が取れない、SNSで家族写真を見つけていた、などの不審な点があるにもかかわらず追及しなかった場合。
  • 過失なしとみなされやすい例: 相手の親に紹介された、独身寮に住んでいた、頻繁に宿泊を伴う旅行をしていたなど、信じるに足りる客観的状況があった場合。

第3章:貞操権侵害の慰謝料相場と金額を左右する要素

貞操権侵害による慰謝料の金額は、事案の悪質性や被害の程度によって大きく変動します。

3-1. 一般的な相場

裁判例における慰謝料の相場は、おおむね50万円〜200万円程度です。
不貞行為(不倫)の慰謝料相場(100万円〜300万円)と比較すると、若干低めになる傾向にありますが、被害者の年齢や交際期間その他の事情によっては高額化します。

3-2. 増額要因となる悪質な事情

以下のような事情がある場合、慰謝料は相場の上限(200万円以上)に近づく、あるいはそれを超える可能性があります。

  • 交際期間が長い: 数年にわたって騙し続け、相手の婚期を逃させた場合。
  • 妊娠・中絶: 相手との子供を妊娠し、その後既婚者だと発覚して中絶を余儀なくされた場合。これは身体的・精神的に甚大なダメージを与えるため、大幅な増額事由となります。
  • 婚約・結婚の準備: 結納を交わした、式場を予約した、新居の契約をしたなど、具体的な結婚の約束があった場合。
  • 詐欺的な手口: 結婚詐欺に近い形で金銭を要求していたり、偽造書類を用いていた場合。
  • 被害者が精神的疾患を負った:単に精神的な負担があったというだけでなく、疾患と認定されるほどに精神的な損害が大きかった場合。
  • 不誠実な対応:嘘が発覚した後に、不誠実な対応を取った場合。

3-3. 減額要因となる事情

  • 交際期間が数ヶ月と短い。
  • 性的関係の回数が極めて少ない。
  • 発覚後、相手がすぐに事実を認めて謝罪し、誠実な対応を見せている。

第4章:有力な証拠となるもの

裁判や交渉において、「騙された」ことを証明するためには、客観的な証拠を揃えることが不可欠です。

4-1. メッセージのやり取り(LINE・メール)

「独身だよ」「いつか結婚しよう」といった嘘の証拠や、既婚者であることが発覚した際の「実は結婚していた、ごめん」という謝罪の言葉は極めて重要です。
やり取りの前後や発言の日時が分かるようにスクリーンショットを保存しておきましょう。

4-2. マッチングアプリのプロフィール画面

登録時に「独身」を選択していたことの証明になります。
相手がアカウントを削除する前に、保存しておく必要があります。

4-3. 通話録音・謝罪文

直接対決した際の録音や、事実を認めて書かせた謝罪文(念書)は、言い逃れを封じる強力な証拠となります。

4-4. 宿泊や旅行の記録

性的関係があったことを推認させるホテル予約の確認メールや、レシートなども補強証拠として有効です。

第5章:慰謝料請求の手続きと進め方

「騙された」と知った後、どのように行動すべきかをステップ別に解説します。

5-1. 弁護士による内容証明郵便の送付

まずは、弁護士を代理人として「内容証明郵便」を相手に送付するのが一般的です。
内容証明には、貞操権侵害の事実請求する慰謝料額、回答の期限などを明記します。
弁護士名で届くことで、相手に「逃げられない」「裁判になるかもしれない」という強い心理的プレッシャーを与え、早期の示談成立に繋げます。

5-2. 示談交渉

相手が事実を認め、支払い意思を示した場合は、示談交渉に入ります。
示談が成立する場合、金額だけでなく、「今後一切接触しない」「口外しない」といった条件も盛り込み、示談書(合意書)を作成します。

5-3. 裁判(民事訴訟)

相手が「騙していない」「相手も既婚だと知っていたはずだ」と反論し、交渉が決裂した場合は、裁判所に提訴します。
裁判では証拠に基づいて裁判官が不法行為の有無と金額を判断します。

第6章:注意すべき「時効」と「逆提訴」のリスク

法的手段を検討する際、特に注意が必要なのが「時効」「相手の配偶者からの請求」です。

6-1. 3年の消滅時効

貞操権侵害による慰謝料請求権は、「損害および加害者を知った時(=相手が既婚者だと知った時)」から3年で時効により消滅します。
また、不法行為の時から20年を経過したときも同様です。
「落ち着いてから」と思っているうちに時効が完成してしまわないよう注意が必要です。

6-2. 相手の配偶者からの慰謝料請求(不貞行為)

あなたは、被害者であると同時に、相手の配偶者から見れば「夫(妻)の不倫相手(加害者)」とみなされるリスクがあります。
もし相手の配偶者にバレて慰謝料を請求された場合、「相手が既婚者だと知らず、知らないことに過失もなかった」ことを立証できれば、あなたは配偶者に対して慰謝料を払う義務はありません。
貞操権侵害の立証は、この「不貞の加害者」としての責任を回避するためにも極めて重要になります。

第7章:やってはいけないNG対応

怒りに任せて以下のような行動をとると、あなた自身が罪に問われたり、慰謝料請求で不利になったりします。

  • 職場に乗り込む・バラす: 名誉毀損罪や業務妨害罪に問われる可能性があります。
  • SNSで実名や写真を晒す: プライバシー侵害として、逆に損害賠償を請求される原因になります。
  • 強喝して無理やり書面を書かせる: 脅迫罪や恐喝罪に該当し、作成された書面も無効とされる恐れがあります。

おわりに

「独身だ」と嘘をつかれて過ごした時間や、傷ついた自尊心は、お金だけで完全に癒えるものではありません。
しかし、法的な責任を追及することは、相手に自らの過ちを認めさせ、あなたが前を向いて再スタートを切るための重要な区切りとなります。

貞操権侵害の事案は、相手の過失や被害の程度をどう法的に構成するかが勝敗を分けます。
一人で悩まず、弁護士にご相談ください。

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この記事を書いた人

髙田法律事務所の弁護士。東京弁護士会所属 登録番号60427
インターネットの誹謗中傷や離婚、債権回収、刑事事件やその他、様々な事件の解決に携わっている。
最新のビジネスや法改正等についても日々研究を重ねている。

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