【この記事の結論・要約】
- LINEオープンチャットは不特定多数が閲覧できるため、通常のLINEグループよりも名誉毀損(公然性)が認められやすく、発信者情報開示請求の対象となります。
- 匿名(ニックネーム)での投稿であっても、法的手続き(発信者情報開示請求)を通じて投稿者の氏名・住所を特定し、損害賠償を請求することが可能です。
- 投稿の特定にはログの保存期間が影響するため、被害に遭った際は迅速に投稿内容のスクリーンショットを保存し、さらに、「URLを取得して」弁護士等の専門家に相談することが重要です。
はじめに
LINEオープンチャットは、共通の趣味や目的を持つ人々が匿名で交流できる便利なツールですが、その匿名性が悪用され、特定の個人に対する誹謗中傷や「晒し」行為が横行している現実があります。
「ニックネームだから特定されない」「クローズドなコミュニティだから何を書いても自由だ」という誤解が、攻撃的な投稿を加速させるケースも少なくありません。
しかし、法的な観点から見れば、オープンチャット上での暴言や嫌がらせは、他のSNSと同様に法的責任を問われる可能性があります。
本記事では、LINEオープンチャットでの誹謗中傷に対し、どのような法的手段(開示請求や損害賠償)が取れるのか、その成立要件と手順について解説します。
LINEオープンチャットの性質と誹謗中傷
オープンチャットと通常のLINEグループの違い
通常のLINEグループは、既存の「友だち」や特定の招待者に限定された密室性の高い空間ですが、オープンチャットはURLや検索を通じて不特定多数が参加できる性質を持っています。
法律上、名誉毀損が成立するためには「公然(不特定または多数の人が知り得る状態)」という要件が必要ですが、オープンチャットはその仕様上、この公然性の要件を非常に満たしやすい媒体と言えます。
※グループチャットは、所属している人数次第では公然性の要件を満たす可能性はありますが、情報流通プラットフォーム対処法上の「特定電気通信」に該当しないと判断され、投稿者の特定ができない可能性があります。そのため、投稿者が誰なのかが判明している場合でなければ対処が難しい可能性があります。以下のコラムもご確認ください。

匿名性と法的責任の所在
オープンチャットでは、LINE本体のアカウントとは別のプロフィール(名前やアイコン)を設定できます。
しかし、これはあくまで表面上の匿名性に過ぎません。
発信者情報開示請求により、IPアドレス等を経由して、最終的に投稿者の氏名や住所に辿り着くことが可能です。
成立し得る主な権利侵害の類型
LINEオープンチャットでの嫌がらせが、具体的にどのような権利侵害に該当するのか整理します。
なお、ここで解説している成立要件は、わかりやすさのために簡単に説明したものになります。
名誉毀損
公然と事実を摘示し、他人の社会的評価を低下させる行為です(民法709条・710条、刑法230条1項)。
- 例: 「〇〇(本名や特定可能な情報)は過去に横領をした」「不倫をしている」といった具体的な投稿。
- 成立要件: 公然と事実を摘示し、社会的評価を下げること。
真実であっても、公共性・公益性がない場合は名誉毀損となり得ます。
逆に、①公共の利害に関する事実に係り、②専ら公益を図る目的であった場合で、③摘示された事実が真実であることの証明があったときは、違法性が阻却されます(刑法230条の2第1項)。
侮辱
事実を摘示せず、抽象的な言葉で他人を罵倒する行為です(刑法231条)。
- 例: 「バカ」「死ね」「デブ」「キモい」といった罵詈雑言。
- 成立要件: 本人の「名誉感情」を侵害する場合に認められます。
2022年7月の法改正により侮辱罪の法定刑が大幅に引き上げられ(拘留又は科料→1年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)、ネット上の暴言に対する責任追及は強化されています。
プライバシー侵害・個人情報の晒し
本人が公開していないプライバシー情報を、正当な理由なく公開する行為です。
プライバシー侵害が認められるためには、一般に、①私生活上の事実又は事実と受け取られるおそれのある事柄であること、②一般人の感受性を基準として公開を欲しない事柄であること、③一般の人にまだ知られていない事柄であること、が必要とされています(東京地判昭和39年9月28日「宴のあと」事件参照)。
- 例: 住所、電話番号、勤務先、本人の写真、病歴などの無断掲載。
- 成立要件: 公開されていない私生活上の事実であり、公開されたくないと考えるもの。
脅迫・業務妨害
- 脅迫(刑法222条): 「家を特定したから夜道に気をつけろ」といった、生命や身体への危害を予告する投稿。
- 業務妨害(刑法233条): 営業目的のオープンチャットなどで、虚偽の情報を流して運営を妨げる行為。
「発信者情報開示請求」の手続き
犯人を特定し、謝罪や慰謝料を求めるためには、まず「発信者情報開示請求」を行う必要があります。
手続きの二段階構造(または一体的手続き)
従来は、まずコンテンツ提供者(LINEヤフー株式会社)に対してIPアドレス等の開示を求め、その後、判明したプロバイダ(キャリア等)に対して氏名・住所の開示を求めるという二段階の手続きが必要でした。
現在は法改正により、「発信者情報開示命令」(情報流通プラットフォーム対処法5条)を利用することで、これらの一連の流れを一つの裁判手続き(非訟手続)で行うことが可能になり、特定までの期間が短縮されています。
LINEヤフーの開示姿勢と裁判手続きの必要性
LINEヤフー株式会社は、従来、弁護士会照会(弁護士法23条の2)による情報開示には応じない姿勢をとっていました。
しかし、最近になって弁護士会照会への対応姿勢に変化の兆しが見られ、照会に応じる可能性が出てきています。
もっとも、弁護士会照会で必ず開示が得られるとは限らないため、投稿者を確実に特定するには、裁判手続き(発信者情報開示命令または仮処分)を利用することが基本です。
情報流通プラットフォーム対処法に基づく迅速処理義務
LINEヤフー株式会社は、情報流通プラットフォーム対処法上の大規模特定電気通信役務提供者に指定されています。これにより、以下の義務が課されています。
- 削除申出窓口の設置義務(法22条)
- 削除申出への対応義務(法25条1項):正当な理由がない限り、一定期間内に対応する義務
- 削除基準の策定・公表義務(法26条)
投稿の削除を求める場合は、これらの義務に基づいてLINEヤフーに対し削除を申し出ることが可能です。
ただし、投稿者の特定(発信者情報開示)については、前述のとおり裁判手続きが必要です。
開示が認められる要件
単に「不快だ」というだけでは開示されません。
- 権利侵害の明白性: 投稿内容が名誉毀損や侮辱などに該当することが明らかであること。
- 正当な理由: 損害賠償請求や刑事告訴のために必要であること。
ログの保存期間
ここが最も重要なポイントです。接続プロバイダが保有するアクセスログは、多くの場合3ヶ月から6ヶ月程度で削除されます。
この期間を過ぎてしまうと、どれだけ法的に正しい主張をしても、技術的に特定が不可能になります。
損害賠償(慰謝料)の相場と費用対効果
特定に成功した場合、相手に対して損害賠償を請求をすることが可能です。
慰謝料の相場
誹謗中傷の内容や被害者の立場によりますが、一般的な相場は以下の通りです。
| 権利侵害の種類 | 慰謝料の目安 |
| 個人の名誉毀損 | 10万円 〜 50万円程度 |
| 事業者の名誉毀損 | 50万円 〜 100万円以上(業務への影響による) |
| 名誉感情の侵害(侮辱) | 数万円 〜 20万円程度 |
| プライバシー侵害 | 10万円 〜 50万円程度 |
調査費用の請求
開示請求にかかった弁護士費用や実費などは、損害の一部として相手方に請求できる場合があります。
ただし、全額が認められるとは限らないため、実務上は「持ち出し」のリスクを考慮する必要があります。
被害に遭った際に行うべき初期対応
誹謗中傷を確認したら、冷静に証拠を固めることが解決への第一歩です。
証拠の保存(スクリーンショット)
投稿が削除される前に、以下の情報がすべて入るようにスクリーンショットを保存します。
- 投稿内容全文
- 投稿者の名前(ニックネーム)
- 投稿日時
- 投稿のURL
- 前後の文脈
オープンチャットの通常画面ではURLは表示されていませんが、メニューの「招待」から、「リンクをコピー」、「リンクをシェア」等でURLを取得することが可能です。
LINEへの通報と削除依頼
オープンチャット内の通報機能を利用して、運営に利用規約違反を報告します。
ただし、削除されると「開示請求のためのログ」が消えてしまう可能性があるため、削除依頼の前に必ず証拠を保存してください。
弁護士への相談
発信者情報開示請求は、法的な論点整理と迅速な手続きが求められるため、個人で行うのは非常に困難です。
ログが消える前に、IT問題に詳しい弁護士へ相談し、法的手続きを検討しましょう。
刑事告訴の可能性
民事上の損害賠償請求に加え、投稿内容が悪質な場合は、警察に対して刑事告訴を行い、処罰を求めることも検討できます。
対象となる主な犯罪
- 名誉毀損罪(刑法230条1項): 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合。3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
- 侮辱罪(刑法231条): 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した場合。1年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料(※2022年7月の法改正で法定刑が引き上げられました)
- 脅迫罪(刑法222条): 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した場合。2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
告訴期間に注意
名誉毀損罪と侮辱罪はいずれも親告罪であり、犯人を知った日から6ヶ月以内に告訴する必要があります(刑法232条1項、刑事訴訟法235条)。
発信者情報開示請求で投稿者を特定した後、速やかに告訴の要否を判断する必要があります。
よくある質問(FAQ)
- LINEオープンチャットの匿名投稿者を特定できますか?
-
はい、発信者情報開示請求により特定できる可能性があります。
LINEオープンチャットは不特定多数が参加できるため、「特定電気通信」に該当し、開示請求の対象となります。
ただし、LINEヤフー株式会社は任意での開示に応じない可能性が高いため、裁判手続き(発信者情報開示命令等)が必要です。 - グループLINEでの誹謗中傷にも開示請求はできますか?
-
通常のグループLINEは特定の招待者に限定された空間であり、「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信」に該当しない可能性が高いです。
そのため、発信者情報開示請求の対象外となる可能性があり、投稿者が誰なのかが判明している場合でなければ対処が難しい場合があります。 - 投稿から何日以内に開示請求すべきですか?
-
プロバイダのアクセスログ保存期間は一般的に3ヶ月~6ヶ月程度です。
この期間を過ぎるとログが消去され、投稿者の特定が技術的に不可能になります。
被害を発見したら、できるだけ早く(遅くとも数週間以内に)弁護士に相談し、手続きに着手することをお勧めします。 - 慰謝料の相場はどのくらいですか?
-
投稿内容や被害の程度によりますが、個人の名誉毀損の場合で10万~50万円程度、事業者の名誉毀損で50万~100万円以上、侮辱(名誉感情侵害)で数万~20万円程度、プライバシー侵害で10万~50万円程度が一般的な目安です。
- 証拠保存で最も重要なことは何ですか?
-
投稿が削除される前に、投稿内容全文・投稿者のニックネーム・投稿日時・投稿のURL・前後の文脈がすべて入るようにスクリーンショットを保存してください。
特にURLの取得が重要です。オープンチャットの通常画面ではURLは表示されませんが、メニューの「招待」から「リンクをコピー」等で取得できます。
おわりに
LINEの運営会社は、これまでなかなか対応をしなかったようですが(現在でも、弁護士会照会などへの対応は消極的)、近年、発信者情報開示請求に対応するようになったようです。
LINEオープンチャットで誹謗中傷を受けた場合は、早急に、インターネット問題に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
インターネットの誹謗中傷等についてはこちらから
弊所の弁護士へのご相談等はこちらから