【この記事の結論・要約】
- 有責配偶者(不倫した側等)からの離婚請求は、信義則(民法1条2項)に反するため原則として認められません。
- ただし、「相当の長期間にわたる別居」「未成熟子がいない」「相手が過酷な状況に陥らない」の3要件を満たす場合には、例外的に離婚が認められる可能性があります(最大判昭和62年9月2日)。
- 裁判まで至らずとも、十分な財産分与や解決金の提示など、誠意ある条件提示を伴う協議・調停で離婚を成立させるケースが実務上は多く見られます。
はじめに
「不倫をしてしまったが、今の配偶者とはもうやっていけない」「他に好きな人ができて、新しい人生を歩みたい」
たとえ自らが不貞行為などの原因を作った「不倫した側」であっても、愛情が枯渇した夫婦関係を維持し続けることは、本人にとっても相手にとっても、非常に苦しいものです。
しかし、不倫をした側(有責配偶者)からの離婚請求は、裁判上は原則として認められません。
それでも、一定の条件を満たせば認められる可能性があります。
本稿では、有責配偶者からの離婚請求が認められるための条件、そのリーディングケースとなった最高裁判例、不倫した側が離婚を実現するための具体的な戦略、逆に離婚を請求された側の対処法まで、弁護士が解説します。
有責配偶者とは?
有責配偶者の定義
有責配偶者とは、自身の行為によって婚姻関係を破綻させた直接的な原因を作った側の配偶者を指します。
民法770条1項は、裁判上の離婚原因(法定離婚事由)を定めています。
この法定離婚事由に該当する行為をした者が、有責配偶者にあたります。
代表的なケースは以下のとおりです。
- 不貞行為(民法770条1項1号): 配偶者以外の者と自由な意思に基づいて肉体関係を持つこと(浮気・不倫)
- 悪意の遺棄(同2号): 正当な理由なく同居・協力・扶助義務(民法752条)を放棄すること。生活費を渡さない、理由もなく家を出て帰らないなど
- DV・モラハラ(同5号「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当しうる): 暴力や精神的虐待により婚姻関係を破壊すること
有責配偶者からの離婚請求が認められない理由
有責配偶者からの離婚請求は、信義則(信義誠実の原則。民法1条2項)に反するため、原則として認められません。
自ら婚姻関係を破綻させた原因を作っておきながら、自分の都合で離婚を求めることは、道義的にも法的にも許されないという考え方が根底にあります。
なお、有責配偶者の離婚請求の可否について、民法に明文の規定はありません。
判例の積み重ねによって確立されたルールです。
判例の変遷
かつて最高裁は、有責配偶者からの離婚請求を一切認めない立場をとっていました。
最判昭和27年2月19日は、不倫相手と同棲している夫からの離婚請求について、「もしかかる請求が是認されるならば、妻はまったく俗にいう踏んだり蹴ったりである」として請求を棄却しました(いわゆる「踏んだり蹴ったり判決」)。
しかし、その後約35年を経て、最大判昭和62年9月2日(民集41巻6号1423頁)がこの判例を変更し、一定の条件下で有責配偶者からの離婚請求を認める基準を示しました。
これが現在の実務の出発点です。
離婚が認められるための「3つの条件」
最大判昭和62年9月2日は、有責配偶者からの離婚請求であっても、以下の3つの要件を満たす場合には、「有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない」と判示しました。
要件①:夫婦の別居が相当の長期間に及んでいること
夫婦が長期間別居しており、事実上の「夫婦としての実態」が失われていることが必要です。
「相当の長期間」の目安: 実務上は7年~10年程度が一つの目安とされています。ただし、単純な年数だけではなく、「両当事者の年齢及び同居期間との対比」で判断されます。
たとえば、同居期間22年に対し別居期間6年の事案(東京高判平成14年6月26日判時1801号80頁)でも離婚請求が認められた例があります。
婚姻期間が短い場合には、より短い別居期間でも「相当の長期間」と評価される可能性があります。
なお、最高裁平成2年11月8日判決は、別居期間約8年の事案で、別居期間だけを数量的に対比するのでは足りず、別居後の時の経過に伴う諸事情の変容も考慮すべきとしています。
この事案では、有責配偶者が別居後すぐに不貞相手との関係を解消していたこと、妻及び子らの生活費を負担し続けていたこと、具体的で相応の誠意ある財産関係の清算を提案していたこと等が考慮され、離婚請求を認めるべきとされました。
要件②:未成熟子がいないこと
夫婦の間に未成熟子(経済的に自立していない子)がいないことが要件です。
「未成熟子」と「未成年の子」は異なる概念です。
未成熟子とは、年齢にかかわらず経済的・社会的に自立していない子を指します。
18歳以上であっても大学生や障害のある子は未成熟子にあたる場合がありますし、逆に18歳未満でも就労して自立している場合は未成熟子にあたらない場合があります。
なぜこの要件があるのか: 親の有責行為(不倫等)を原因とする離婚によって、子どもの養育・教育・福祉が損なわれることを防ぐためです。
ただし、この要件は絶対的なものではありません。
最判平成6年2月8日(判時1505号59頁)は、高校2年生の未成熟子がいる事案でも離婚請求を認めています。
有責配偶者が子どもの養育費を十分に負担し続けていたことや離婚に伴う経済的給付も期待できるものとみられることなどが考慮されました。
要件③:相手方が過酷な状況に陥らないこと
離婚を認めることで、離婚を拒否している側の配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態に置かれる等、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がないことが必要です。
ただし、最高裁自身が「相手方配偶者が離婚により被る経済的不利益は、本来、離婚と同時又は離婚後において請求することが認められている財産分与又は慰謝料により解決されるべきものである」と述べています。
そのため、実務上、この要件のみを理由に離婚請求が棄却されることは多くありません。
有責配偶者側が十分な財産分与・慰謝料を提示していれば、この要件はクリアしやすくなります。
3要件は「必須条件」ではなく「考慮要素」
上記の3要件は、有責配偶者からの離婚請求が認められるための必須条件(絶対的要件)ではなく、あくまで考慮要素です。
3要件すべてを満たさない場合でも、諸般の事情を総合的に考慮して離婚請求が認められた裁判例があります。
先述した最判平成6年2月8日(判時1505号59頁)は、有責配偶者からの離婚請求の許否を判断するにあたっては、「有責配偶者の責任の態様・程度」「相手方配偶者の婚姻継続についての意思及び請求者に対する感情」「離婚を認めた場合における相手方配偶者の精神的・社会的・経済的状態及び夫婦間の子、殊に未成熟の子の監護・教育・福祉の状況」「別居後に形成された生活関係」等を斟酌すべきとしています。
不倫した側が離婚を実現するための戦略
裁判で3要件を満たして判決を得るには、長期の別居が前提となり、年単位の時間がかかります。
そのため、実務上は裁判外の協議・調停で合意を目指すのが現実的です。
誠意ある金銭的解決の提示
不倫した側が離婚を成立させる最も有効な手段は、相場を超える金銭的補償(解決金)の提示です。
- 慰謝料の上乗せ: 不貞慰謝料の一般的な相場(100万~300万円程度)に加え、解決金として上乗せを検討します
- 財産分与の譲歩: 本来2分の1ずつの分与を、4:6や3:7など相手方に有利に配分することで、相手方の離婚への合意を引き出します
別居を先行させ「破綻の実態」を作る
同居したままでは、婚姻関係の破綻が認められにくく、離婚請求はまず認められません。
- 別居の開始: まずは別居を開始し、物理的に距離を置くことで「夫婦関係の修復が不可能であること」の実績を積み上げます
- 婚姻費用の支払い: 別居中であっても、相手方に対する生活費(婚姻費用)を欠かさず支払い続けることが重要です。これを怠ると「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)に該当し、有責性がさらに高まります。最判H2・11・8でも、生活費を負担し続けていたことが離婚請求を認める方向の考慮要素とされています
不貞関係の解消
別居後も不貞相手との交際を続けている場合、裁判所の心証は非常に悪くなります。
離婚を実現したいのであれば、不貞関係を解消し、誠実な態度を示すことが重要です。
最判H2・11・8の事案でも、有責配偶者が別居後間もなく不貞相手との関係を解消していたことが、離婚請求を認める方向の事情として考慮されています。
弁護士を通じた交渉
不倫した側が直接交渉しようとしても、相手方は感情的になり、態度を硬化させがちです。
弁護士が介入することで、「感情論」から「条件に関する合理的な話し合い」へとフェーズを移行させることができます。
離婚を請求された側の対処法
逆に、有責配偶者から離婚を求められた場合、どのように対応すべきでしょうか。
離婚を拒否したい場合
有責配偶者からの離婚請求は原則として認められないため、離婚を拒否し続ければ、少なくとも短期間のうちに離婚が成立することはありません。
ただし、以下の点に注意が必要です。
- 別居が長期化すると状況が変わる: 別居が7年~10年程度に及ぶと、有責配偶者側からの離婚請求が認められる可能性が高まります
- 別居しない(同居を継続する)ことが重要: 別居は「婚姻関係の破綻」を推認させる事情になります。相手方から別居を求められても安易に応じない方が良いでしょう。
- 離婚届の不受理申出: 市区町村役場に離婚届の不受理申出を提出しておくことで、相手方が無断で離婚届を提出することを防げます
離婚に応じる場合の注意点
離婚に応じる場合、有利な条件を引き出すことが重要です。
有責配偶者側は「離婚してほしい」という立場ですから、離婚条件の交渉では有利なポジションにあります。
- 慰謝料を請求する: 不貞行為等を理由とする慰謝料は当然に請求できます
- 財産分与を有利に交渉する: 有責配偶者側は譲歩しやすい立場にあるため、相場以上の条件を引き出せる可能性があります
- 養育費・年金分割も確実に取り決める: 子どもがいる場合は養育費の取り決めを、年金分割についても漏れなく対応します
よくある誤解と注意点
「別居すれば自動的に離婚できる」は誤り
「別居して数年経てば勝手に離婚が成立する」という制度は日本にはありません。
相手方の合意を得て離婚届に署名してもらうか、調停で合意するか、裁判で判決を得る必要があります。
「不倫前から破綻していた」という主張
「不倫する前から性格の不一致で家庭は崩壊していた(婚姻関係が破綻していた)」という主張がよくなされます。
不倫前に既に婚姻関係が破綻していたことを立証できれば、そもそも有責配偶者にあたらない可能性があります。
ただし、破綻の立証は一般的にハードルが高いです。
不倫前から別居していた事実や、家庭内別居が長期間続いていたことを示す証拠(日記、メール、LINEのやり取り等)が必要になります。
双方に有責性がある場合(双方有責)
相手方も不倫をしている、あるいはDVをしているなど、双方に有責性がある場合には、有責配偶者からの離婚請求の制限が緩和されます。
双方が不倫をしていた事案ではありませんが、最判平成5年11月2日(家月46巻9号40頁)は、「夫婦関係の破綻について主たる責任は被上告人にあるが、上告人にも少なからざる責任があり」として、双方有責の事案で離婚を認めています。
双方の有責性に大差がない場合には、基本的にどちらも「有責配偶者」とはされず、通常の離婚請求として扱われます。
有責配偶者に「時効」はない
「○年経ったら有責配偶者ではなくなる」という制度はありません。
ただし、有責行為から長期間が経過し、その後夫婦関係が修復されていた場合には、過去の行為だけを理由に離婚を制限することは難しくなります。
なお、慰謝料請求権には消滅時効があります(不貞行為の場合、損害及び加害者を知ったときから3年、不貞行為のときから20年。民法724条)。
弁護士に相談すべき理由
有責配偶者からの離婚は戦略が全て
有責配偶者からの離婚は、「認められるかどうか」以前に、「どう動けば相手が応じるか」の戦略設計が重要です。
金銭条件の提示、別居のタイミング、交渉の進め方など、早い段階から弁護士と方針を立てることで、離婚が成立する可能性が高まります。
離婚を請求された側も早めの相談が重要
逆に離婚を請求された側も、安易に条件を受け入れてしまうと、本来得られるはずの慰謝料や財産分与を逃してしまうことがあります。
有責配偶者から別居や離婚を求められたら、早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。
よくある質問
- 有責配偶者からの離婚請求は絶対に認められないのですか?
-
いいえ、絶対ではありません。
原則として認められませんが、①別居が相当の長期間に及んでいること②未成熟子がいないこと③離婚によって相手方が極めて苛酷な状態に置かれないことの3要件を満たせば、例外的に認められる可能性があります。
また、協議や調停で相手方が合意すれば、有責配偶者であっても離婚は成立します。 - 有責配偶者の離婚に必要な別居期間は何年ですか?
-
一律の基準はありませんが、実務上は7年~10年程度が一つの目安とされています。
ただし、単純な年数ではなく、当事者の年齢や同居期間との対比、別居後の事情の変容なども考慮されます。
事案によっては6年程度の別居で認められた例もあります。 - 未成年の子どもがいても有責配偶者から離婚できますか?
-
可能性はあります。
3要件の一つに「未成熟子がいないこと」がありますが、これは絶対的な要件ではなく考慮要素です。
子どもが高校生以上で自立が近い場合や、有責配偶者側が十分な養育費を負担し続けている場合には、離婚が認められた裁判例があります(最判平成6年2月8日)。 - 相手方も不倫をしている場合(双方有責)はどうなりますか?
-
双方に有責性がある場合には、有責配偶者からの離婚請求の制限が緩和されます。
双方の有責性に大差がなければ、どちらも有責配偶者とはされず、通常の離婚請求として扱われるのが一般的です。 - 有責配偶者から離婚を請求されたら拒否できますか?
-
拒否できます。
有責配偶者からの離婚請求は原則認められないため、拒否し続ければ短期間で離婚が成立することはありません。
ただし、別居が7年~10年程度に及ぶと離婚が認められる可能性が高まるため、長期的な見通しを弁護士と相談しておくことが重要です。
おわりに
有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められません。しかし、長期間の別居や誠意ある金銭的解決を通じて、離婚が認められる可能性は十分にあります。
大切なのは、ご自身の状況を正確に把握したうえで、最善の戦略を立てることです。
不倫をしてしまった側も、離婚を請求された側も、まずは弁護士にご相談ください。
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