刑事事件における逮捕の要件と逮捕の可能性が高いケース

目次

はじめに

刑事事件の捜査が開始された場合でも、被疑者(容疑をかけられた人)が必ずしも逮捕されるわけではありません。
警察が被疑者の身柄を拘束せず、必要に応じて出頭を求めて捜査を進める「任意捜査」が原則とされています。

一方で、法律が定める一定の要件を満たす場合には、被疑者の意思にかかわらず身柄を拘束する「逮捕」という強制的な手続きがとられます。
逮捕は、個人の身体の自由を制約する極めて強力な処分であり、その後の社会生活に多大な影響を及ぼす可能性があります。

本稿では、どのような場合に警察や検察といった捜査機関が「逮捕」という手段を選択するのか、その根拠となる法律の規定と、実務上、逮捕の可能性が高まると考えられる具体的な事情について解説します。

逮捕が認められるための2つの法的要件

逮捕を行うためには、刑事訴訟法に定められた2つの大きな要件を両方満たしている必要があります。
裁判官は、捜査機関から逮捕状の請求があった際に、これらの要件が具備されているかを審査します。

1-1. 要件1:逮捕の理由(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由)

刑事訴訟法第199条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
② 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第二百一条の二第一項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
③ 検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。

第一の要件は、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」が存在することです(刑事訴訟法第199条第1項)。
これを「逮捕の理由」といいます。

これは、単なる捜査官の主観的な疑いだけでは足りず、何らかの客観的な証拠に基づき、被疑者が罪を犯したという嫌疑に合理的な根拠がある状態を指します。
例えば、被害者の明確な供述、防犯カメラの映像、指紋などの客観的な証拠が存在する場合に、嫌疑の相当性が認められます。
この要件がなければ、そもそも逮捕状が発付されることはありません。

1-2. 要件2:逮捕の必要性

第二の、そして実務上、逮捕の可否を判断する上でより重要な要件が「逮捕の必要性」です。
刑事訴訟法第199条第2項は、嫌疑の相当性がある場合でも、「明らかに逮捕の必要がない認めるときは、この限りでない」としており、これを受けて、刑事訴訟法規則第143の3は、「被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。」と定めています。

そして、逮捕の必要性の有無は、主に以下の2つの観点から判断されます。

  • ① 逃亡のおそれ: 被疑者が、処罰を免れるために逃亡する可能性があるか。
  • ② 罪証隠滅のおそれ: 被疑者が、事件に関する証拠を破壊したり、隠したり、偽造・変造したりする可能性があるか。

たとえ罪を犯した疑いが濃厚であっても、この「逃亡のおそれ」または「罪証隠滅のおそれ」のいずれも存在しないと判断される場合には、逮捕の必要性がなく、逮捕は許されません。
したがって、「逮捕される可能性が高いケース」とは、この「逃亡のおそれ」または「罪証隠滅のおそれ」が高いと捜査機関および裁判所に判断されるケースであると言えます。

「逃亡のおそれ」が高いと判断される事情

裁判所が「逃亡のおそれ」の有無を判断する際には、被疑者の個人的な状況や、事件の性質が総合的に考慮されます。

2-1. 事案の重大性・想定される刑の重さ

一般に、犯罪の嫌疑がかけられている事件の法定刑が重いほど、有罪となった場合に科される刑罰も重くなります。
例えば、無期または長期の懲役刑が想定される殺人罪や強盗致傷罪などの重大事件では、被疑者が厳しい処罰を免れるために逃亡を図る動機が強いと評価され、「逃亡のおそれ」が高いと判断される傾向にあります。
逆に、比較的軽微な罰金刑で終わる可能性が高い事案では、逃亡の動機は低いと評価されます。

2-2. 被疑者の身上に関する事情

被疑者の生活基盤が安定しているかどうかは、逃亡のおそれを判断する上で重要な要素です。

  • 定まった住居・職業の有無: 被疑者に定まった住居があり、安定した職業に就いている場合、それらを捨ててまで逃亡する可能性は低いと評価されます。一方で、住所不定であったり、無職であったりする場合には、生活基盤が不安定で、失うものが少ないことから、逃亡のおそれが高いと判断されやすくなります。
  • 家族関係・身元引受人の存在: 同居する家族がおり、その関係が良好である場合や、身元を保証し、裁判への出頭を監督することを誓約する「身元引受人」が存在する場合には、逃亡のおそれは低いと評価されます。身元引受人は、通常、親や配偶者、雇用主などがなります。

2-3. 被疑者の捜査への協力姿勢

任意捜査の段階における被疑者の態度も考慮されます。
警察からの任意の出頭要請に正当な理由なく応じない、連絡が取れなくなる、あるいは取調べに対して虚偽の供述を繰り返すといった行動は、捜査から逃れようとする意思の表れと見なされ、逃亡のおそれを高める事情となります。

「罪証隠滅のおそれ」が高いと判断される事情

「罪証隠滅」とは、証拠を隠したり、壊したりする行為全般を指します。
これには、物理的な証拠の破壊だけでなく、共犯者や証人と口裏合わせをしたり、脅迫や威圧によって供述を変えさせたりする行為も含まれます。

3-1. 証拠の性質

事件の証拠が、被疑者によって隠滅されやすい性質のものであるかどうかが考慮されます。

  • 隠匿・廃棄が容易な未押収の物的証拠: 被疑者の自宅や所持品の中に、小さく処分が容易な物が重要な証拠として存在していると推測される場合、逮捕の必要性が高まります。典型的な例は、薬物事件における所持している違法薬物です。その他、犯行に使用された凶器、詐欺事件で用いた他人名義のキャッシュカードや携帯電話、盗品などがこれにあたります。これらは、捜査機関が家宅捜索などによって確保する前に、被疑者によって廃棄されたり隠されたりする危険性が高いと評価される可能性が高くなります。
  • 改変・消去が容易なデジタル証拠(電磁的記録): 現代の犯罪捜査において、パソコンやスマートフォン内のデータは極めて重要な証拠となります。共犯者との連絡が記録されたメッセージアプリの履歴、犯行計画に関するメモ、不正な送金記録、あるいはわいせつ電磁的記録頒布罪における動画ファイルなど、被疑者の管理下にあるデジタルデータは、数回の操作で容易に消去・改変が可能です。このような証拠を確実に保全するため、捜査機関は被疑者の身柄を確保し、証拠となる電子機器を速やかに押収する必要があると判断される可能性が高くなります。

3-2. 共犯者や関係者の存在

事件に共犯者がいる場合、被疑者らが口裏合わせを行い、捜査を混乱させるおそれが高いと判断されます。
そのため、組織的な詐欺事件(特殊詐欺など)や、複数人による暴行・傷害事件など、共犯者が存在する事案では、関係者間の通謀を防ぐために、関係者が一斉に逮捕される傾向にあります。
また、事件の目撃者や、被疑者のアリバイを証明しうる人物などがいる場合、被疑者がこれらの関係者に接触し、自身に有利な供述をするよう働きかけるおそれも、罪証隠滅のおそれを高める事情となります。

3-3. 被疑者の認否

被疑者が容疑を認めているか、否認しているかは、罪証隠滅のおそれを判断する上で極めて重要な要素です。

  • 容疑を否認している場合: 被疑者が容疑を否認している場合、自身に不利な証拠を隠滅しようとしたり、被害者や目撃者に働きかけて供述を変えさせようとしたりする動機が強いと評価されます。したがって、否認事件は、罪証隠滅のおそれが高いと判断され、逮捕される可能性が格段に高くなります。 これは、被疑者の防御権の行使を制約するものではなく、あくまで証拠を保全するという捜査上の必要性から判断されるものです。
  • 容疑を認めている場合: 一方で、被疑者が素直に容疑を認め、反省の態度を示している場合は、あえて罪証隠隠滅に及ぶ可能性は低いと評価されます。そのため、他の条件(逃亡のおそれがない、など)も満たせば、逮捕されずに在宅事件として扱われる可能性が高まります。

逮捕される可能性が高い犯罪類型

以上の判断要素を総合すると、以下のような犯罪類型は、一般的に逮捕される可能性が高いと言えます。

  • 事案が重大な犯罪: 殺人、強盗、放火など、法定刑が重く、社会的な影響も大きい犯罪。
  • 薬物犯罪: 証拠隠滅のおそれが極めて高い犯罪。
  • 組織的な犯罪: 特殊詐欺や暴力団が関与する犯罪など、共犯者が多数存在し、口裏合わせや証拠隠滅のおそれが高い事案。
  • 不同意性交等罪などの性犯罪: 容疑を否認するケースが多く、また、被疑者が被害者に接触して供述を変えさせようとする(二次被害を含む)罪証隠滅のおそれが非常に高いと判断されやすい犯罪。
  • DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー事案: 証拠隠滅のおそれに加え、被疑者の身柄を拘束しなければ被害者の生命・身体にさらなる危険が及ぶおそれがあるため、被害者保護の観点からも逮捕の必要性が高いと判断されやすい。

おわりに

刑事事件における逮捕は、捜査機関や裁判官の恣意的な判断で行われるものではなく、「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」という、法律に基づいた厳格な要件のもとで決定されます。
特に「逮捕の必要性」の判断は、「逃亡のおそれ」と「罪証隠隠滅のおそれ」という2つのリスクを、事件の性質、証拠の状況、被疑者の個人的な事情などを総合的に考慮して行われます。

一般的に、事案が重大で、被疑者の生活基盤が不安定な場合、あるいは共犯者が存在し、容疑を否認している場合には、これらのリスクが高いと判断され、逮捕される可能性が高まります。
ご自身やご家族が何らかの刑事事件の捜査対象となった際に、逮捕の可能性を判断するためには、これらの法的基準を理解しておくことが重要です。
その上で、具体的な事情に応じた見通しや対応については、速やかに弁護士等の法律専門家に相談することが推奨されます。

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この記事を書いた人

髙田法律事務所の弁護士。
インターネットの誹謗中傷や離婚、債権回収、刑事事件やその他、様々な事件の解決に携わっている。
最新のビジネスや法改正等についても日々研究を重ねている。

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