交通事故の後遺障害認定と逸失利益について

※守秘義務等のため、事案を一部改変しています

私が前に所属していた事務所は交通事故の相談は多くなかったため、私自身もあまり交通事故案件は取り扱っていませんでした。
そんなある日、交通事故の加害者側の方から事件を受任することになりました。
とある事情から(お金はあったものの)任意保険に加入しておらず、普通に弁護士を探していたとのことでした。

事故態様としては、交差点で停車している車に追突したというものでした。
ただし、すごい勢いで追突したというのではなく、一度停車した後に、(おそらく)ブレーキから足を離してしまって追突したというものでした。
典型的な追突ということで、過失割合については争いませんでした。

被害者側はお医者さんで、頚椎捻挫(むち打ち)になったということで、半年以上通院をして自賠責で後遺障害等級14級9号の認定を受けた上で訴訟提起をしてきました。
各種研修や修習先(司法試験に受かってから受ける研修のこと)の弁護士事務所で見た案件等ぐらいでしか交通事故案件を知らなかった私でも、「自賠責で後遺障害認定されてるしきつそうだなあ」と思ったものです。
余談ですが、修習で出会った先生曰く、「軽い追突でむち打ちとか本当になるのかと思ってたけど、実際に自分が追突されたときに背中に凄い衝撃が来て頭が揺れて、『確かにむち打ちになってもおかしくないわ~』と思った」とのことです。お気を付けください。

後遺障害認定されると、慰謝料が発生したり、逸失利益(事故がなければ本来得られるはずだった収入)等の損害が発生したりします。
このケースでは特に逸失利益がまあ大変で、被害者がお医者さんだということで、えらい金額で計算されてきました。
被害者の方の収入関係の証拠を見て「選ぶ職業間違えたな」などと思いつつ、逸失利益を確認すると、事故前の収入をもとに計算されているようでした。
そこで、被害者の方の収入が実際に減収したのかを確認するために、事故後の確定申告書等を出すよう求釈明したところ、収入が減るどころか倍増していました。
本格的に医学部への入学を検討しながら、後遺症が残存していないこと、仮に後遺障害があるとしても逸失利益がないこと、などをメインに頑張って主張したところ、裁判官から、「後遺障害はあるが逸失利益はない」という前提での和解案が提示され、和解することとなりました。
請求額からかなり減額しての和解でした。

結果としては良かったのですが、色々と勉強になる事件でした。

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