不動産明渡しの強制執行手続き|費用・期間と失敗しないための進め方

目次

【この記事の結論・要約】

  • 不動産明渡しの強制執行とは、裁判所の判決等に基づき、公権力によって強制的に占有を排除する最終手段です。
  • 「鍵を勝手に変える」「荷物を出す」といった自力救済は違法であり、必ず法的手続きを踏む必要があります。
  • 解決までには、争いの少ない事案の場合、一般的に6ヶ月程度の期間と、数十万円単位の予納金や運搬費用が必要になります。

はじめに

賃貸経営や不動産管理において、頭を悩ませる問題の一つが「立ち退き」です。

例えば、家賃を滞納している入居者に対し、何度督促しても支払われず、退去の勧告にも応じない場合に、オーナーが自ら鍵を交換したり荷物を処分したりすることは、「自力救済の禁止」のため、逆に損害賠償を請求されるリスクがあります。

法的に正当な形で不動産を取り戻すためには、裁判所を通じた「強制執行」の手続きが不可欠です。

本記事では、強制執行の具体的な流れ、かかる費用、そして手続きをスムーズに進めるためのポイントを徹底解説します。

第1章:不動産明渡しの強制執行とは?

1-1. 強制執行の定義

不動産明渡しの強制執行とは、不動産の所有者(賃貸人など)の権利を実現するために、国家権力(裁判所執行官)が強制的に占有者(賃借人など)を退去させ、建物を空け渡させる手続きを指します。

民事執行法に基づき、判決などの「債務名義」がある場合にのみ実施可能です。

1-2. 自力救済はなぜ厳禁なのか

日本の法律では、たとえ相手が家賃を滞納していても、裁判所を通さずに力ずくで権利を取り戻す行為(自力救済)を認めていません。

  • リスク1: 鍵の無断交換や荷物の搬出は、住居侵入罪や窃盗罪に問われる可能性がある。
  • リスク2: 入居者から慰謝料請求や損害賠償請求(不法行為責任)を提起される。

そのため、家賃を滞納している入居者を退去させるためには、必ず法に則って手続きを進める必要があります。

第2章:強制執行を行うための前提条件

2-1. 債務名義の取得

強制執行を申し立てるには、まず「債務名義」を手に入れる必要があります。

これには主に以下の3つがあります。

  1. 確定判決: 建物明渡し請求訴訟を行い、勝訴して確定したもの。
  2. 和解調書: 裁判上の和解で、相手が「〇月〇日までに退去する」と約束したもの。
  3. 執行受諾文言付公正証書: 賃貸借契約時に作成された、強制執行を認める内容の公証役場書類(※実務上、明渡しについては判決が必要なケースが多い)。

2-2. 執行文の付与と送達証明

債務名義があるだけでは足りません。

裁判所の書記官から「執行文」を付与してもらい、さらに相手方に判決書が届いたことを証明する「送達証明書」を取得する必要があります。

第3章:強制執行の具体的な流れ・手続き

強制執行は、大きくは、「申立て」「催告」「断行」の3段階で進みます。

3-1. 強制執行の申立て

管轄の裁判所の執行官室に対し、申立てを行います。

この際、裁判所に収める「予納金」が必要です。
予納金の金額は、東京地方裁判所では6万5000円(債務者や物件の数によって加算されます)ですが、裁判所によって金額が異なるため、実務上は、事前に裁判所の書記官に確認するなどした上で申し立てをします。

3-2. 明渡しの催告

申立てから1〜2週間後、執行官、立会人、鍵屋、そして賃貸人と共に現地へ赴きます。

これを「明渡しの催告」と呼びます。

  • 目的: 占有者に対し、「〇月〇日までに退去せよ」(約1か月後)という最終通告をすること。
  • 公示: 部屋の目立つ場所に「引渡期限」を記した公示書を貼り付けます。
  • 状況確認: 執行官が室内の荷物量を確認し、最終的な「断行(強制撤去)」に必要な人数やトラックの台数を見積もります。

この催告の段階で、相手が「本当に追い出される」と悟り、自主的に退去することも少なくありません。

3-3. 明渡しの断行

催告で指定された期限(約1ヶ月後)を過ぎても居座っている場合、「断行」が実施されます。

  • 強制搬出: 執行官の指揮のもと、搬出業者が室内の荷物をすべて運び出します。
  • 保管と処分: 運び出した荷物は倉庫へ一時保管されますが、価値がないものはその場で廃棄、または後日売却・処分されます。
  • 鍵の交換: 荷物を出し切った後、鍵を交換し、建物が賃貸人に引き渡されたことを宣言して完了です。

第4章:強制執行にかかる費用と期間の目安

強制執行は、精神的な負担だけでなく金銭的な負担も大きい手続きです。

4-1. 費用内訳の早見表

以下は、あくまでも目安です。
実際の費用は、事案ごとに大きく異なります。

項目概算費用備考
裁判所予納金6万円 〜 10万円執行官の手数料や交通費
搬出作業費用20万円 〜 100万円以上荷物の量、部屋の広さに比例
鍵代・解錠費用2万円 〜 5万円鍵が開かない場合の強制解錠
保管・処分費用10万円 〜 30万円一時保管倉庫の利用料など

※荷物が多い(ゴミ屋敷状態など)場合、作業員が増えるため費用が跳ね上がります。

4-2. 期間のスケジュール

  • 訴訟提起〜判決取得: (争いのない事案の場合)約2ヶ月〜4ヶ月
  • 強制執行申立て〜催告: 約2週間〜3週間
  • 催告〜断行(猶予期間): 約1ヶ月
  • 合計期間: 約4ヶ月〜6ヶ月程度

上記は、賃料を長期間滞納しているような、賃貸借契約の解除にほとんど争いのないケースを想定しています。
賃貸借契約の解除に争いがある場合、判決取得だけで数年かかるケースもあります。

第5章:失敗しないためのポイント

5-1. 占有移転禁止の仮処分

裁判中に相手が勝手に他人に部屋を貸したり、同居させたりすると、せっかくの判決が無効になる(別の人には強制執行できない)恐れがあります。

これを防ぐために、あらかじめ「占有移転禁止の仮処分」という手続きを打っておくことが重要です。

5-2. 相手方との交渉

強制執行の「断行」まで至ると費用が膨大になります。

催告の段階で相手方と交渉し、「断行まで行くと荷物の保管費用等もすべて請求することになる」と伝え、自主的な退去を促します。

おわりに

不動産明渡しの強制執行は、オーナーにとって「最後の手段」です。
時間も費用もかかりますが、放置すれば滞納額は増え続け、物件の資産価値も損なわれてしまいます。

「家賃を払ってくれない」「退去勧告を無視される」とお悩みの方は、被害が拡大する前に、まずは弁護士へご相談ください。

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この記事を書いた人

髙田法律事務所の弁護士。東京弁護士会所属 登録番号60427
インターネットの誹謗中傷や離婚、債権回収、刑事事件やその他、様々な事件の解決に携わっている。
最新のビジネスや法改正等についても日々研究を重ねている。

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