【弁護士が解説】不貞慰謝料を請求されたら|減額交渉と絶対にやってはいけない対応

目次

はじめに

ある日突然、弁護士事務所や相手方の配偶者から、「不貞行為(不倫・浮気)による精神的苦痛」を理由に、高額な慰謝料を請求する「通知書」や「内容証明郵便」が届く。
これは、受け取った側にとって、日常生活が一変するほどの強い衝撃と不安をもたらす出来事です。

不貞慰謝料請求の案件は、請求する側だけでなく、請求された側からのご相談も非常に多い分野です。
請求された側には、請求された側特有の、法的に認められた防御方法や交渉の余地が存在します。

本稿では、不貞慰謝料を請求されてしまった(加害者側となってしまった)方に向けて、まず絶対にやってはいけない初期対応、法的に支払義務を争える可能性、そして弁護士を通じて慰謝料の減額や支払方法を交渉する具体的な方法について、解説いたします。

絶対にやってはいけないこと①-通知の「無視」

慰謝料を請求する通知書(特に内容証明郵便)が届いた際、恐怖心や現実逃避から、それを「無視」してしまうことは、取りうる選択肢の中で最も不利益な結果を招く可能性が高い対応です。

1-1. なぜ「無視」をしてはいけないのか

弁護士名義の通知書や内容証明郵便が送られてくる時点で、相手方(請求者)は、ある程度の法的知識と証拠に基づき、強い意志を持って請求を行っています。
この段階での無視は、相手方に「話し合いによる解決の意思がない」というメッセージとして伝わります。

1-2. 無視を続けた場合に起こりうること

貸主が通知を無視した場合、請求者の次の手段は、「民事訴訟(損害賠償請求訴訟)」の提起です。

  1. 裁判所からの訴状の送達: 請求者が裁判所に訴訟を提起すると、裁判所からあなたのご自宅に「訴状」と「口頭弁論期日呼出状」が特別送達という郵便で届きます。
  2. 訴状の対応を怠った場合: もし、この裁判所からの訴状までも無視し、指定された期日に出頭せず、反論の書面(答弁書)も提出しなかった場合、裁判所はあなたの対応を「請求原因をすべて認めた(自白した)」ものとみなします(民事訴訟法第159条)。 その結果、裁判は即座に終結し、原告(請求者)の主張を基礎に判決が下されます
  3. 強制執行(財産の差押え): この判決が確定すると、それは法的な強制力を持ちます。請求者は、この判決(債務名義)に基づき、あなたの意思に関わらず、強制的に賠償金を回収する「強制執行」の手続きをとることが可能になります。 具体的には、あなたの給与(手取りの原則4分の1まで)、預金口座、不動産、自動車などの財産が差し押さえられ、慰謝料に充当されます。勤務先に裁判所から「債権差押命令」が送達されることになれば、職場での信用も失墜しかねません。

通知を無視することは、慰謝料を減額したり、支払方法を交渉したりする機会をすべて放棄し、相手方の主張を全面的に受け入れることに他なりません。
通知が届いた時点で、速やかに対処することが不可欠です。

絶対にやってはいけないこと②-不適切な初期対応

通知を無視しない場合でも、初動の対応を誤ると、ご自身の立場を著しく不利にしてしまうことがあります。
以下に挙げるのは、弁護士に相談する前に取るべきではない、代表的な「NG対応」です。

2-1. 請求者本人への感情的な接触・反論

通知書を見て動転し、請求者(不貞相手の配偶者)本人に直接電話をかけたり、会って話をしようとしたりする行為は、事態を悪化させる典型例です。

  • 感情的な反論のリスク: 「あなたの配偶者から誘ってきた」「夫婦関係が破綻していたと聞いていた」「あなたにも落ち度がある」といった反論を感情的にぶつけることは、相手の精神的苦痛をさらに増大させます。これは、交渉による解決を不可能にするだけでなく、裁判になった場合に「反省の態度が全く見られない」として、慰謝料を増額させる要因となり得ます。
  • 安易な謝罪のリスク: 逆に、「申し訳ありませんでした、すべて支払います」と、その場で相手の請求額を鵜呑みにして全面的に謝罪してしまうことも危険です。法的に適正な慰謝料相場(後述)を大幅に超える金額であっても、一度「支払う」と認めてしまうと、その合意を後から覆すことは極めて困難になります。
  • 会話の録音: 相手方は、あなたとの会話を録音している可能性が非常に高いです。感情的になったあなたの発言や、不用意な言質は、法廷で不利な証拠として利用される可能性があります。

2-2. 不貞相手(配偶者)との口裏合わせ

請求を受けた後、不貞関係にあった相手(請求者の配偶者)と連絡を取り、「あのLINEは消そう」「こういう風に説明しよう」などと、口裏合わせを行う行為も厳禁です。

請求者側が、既に証拠(LINEの履歴、写真など)を確保している場合、あなた方の口裏合わせが虚偽であることは簡単にバレてしまいます。
裁判において、証拠隠滅や虚偽の主張を行ったと認定されることは、裁判官の心証を著しく害し、慰謝料額の算定において非常に不利な事情として考慮される可能性があります。

2-3. 証拠の破棄

口裏合わせと同様に、自身のスマートフォンに残っている不貞相手とのメッセージ履歴、写真、通話履歴などを慌てて削除する行為も、証拠隠滅にあたります。
請求者側が、あなたの知らないところで既にそれらの証拠の保全を完了している可能性は十分にあります。
証拠を意図的に破棄することは、反省していない証拠として、自らの立場を悪くする可能性があります。
また、保有している証拠が、自身に有利なものとして使える可能性もあります。

請求された側の正しい対処法

通知書を受け取った場合、パニックにならず、以下の手順で冷静に対応する必要があります。

3-1. 弁護士に相談する

通知書(特に弁護士名義の内容証明郵便)は、法的な手続きの第一段階です。
これに対して個人で対応することは、法的な知識や交渉の経験がない限り、極めて困難であり、不利な結果を招くリスクが非常に高いです。
速やかに不貞慰謝料の問題に精通した弁護士に相談してください。

弁護士に依頼するメリットは以下の通りです。

  • 精神的負担の軽減(交渉の窓口): 弁護士が代理人として通知(受任通知)を発送した時点で、相手方(または相手方代理人弁護士)は、今後あなた本人に直接連絡を取ることはできなくなり、全ての交渉窓口は弁護士となります。これにより、精神的なプレッシャーから解放されます。
  • 法的な見通しの提示: 弁護士は、請求の内容、証拠の有無、あなたの状況を法的に分析し、
    1. そもそも支払義務があるのか
    2. 請求された金額は妥当か(減額の可能性はどの程度か)
    3. どのような反論が可能か といった、客観的な見通しを立てることができます。
  • 代理人としての交渉: あなたに代わって、法的な根拠に基づき、相手方と減額や支払条件の交渉を行います。

3-2. 請求の根拠と証拠の有無を確認する

相手方に対し、請求の根拠となっている不貞行為の具体的な証拠(例:写真、録音、メッセージ履歴など)の開示を求めることもあります。
証拠が開示された場合には、その内容をもとに、今後の戦略を立てることもできます。
ただし、相手方が開示に応じてくれない可能性もあります。

第4章:慰謝料の支払義務を争えるケース

不貞慰謝料を請求されたからといって、必ずしも支払義務が発生するとは限りません。
法的に支払義務そのものを争える可能性があるのは、主に以下のようなケースです。

4-1. 故意・過失がなかった場合(既婚者と知らなかった)

不貞相手への慰謝料請求(不法行為責任)が認められるためには、不貞相手に「故意」(既婚者であると知っていた)または「過失」(注意すれば既婚者であると気づけたはず)が必要です。

もし、あなたが相手から「独身だ」などと積極的に騙されており、かつ、既婚者であると疑うべき事情(結婚指輪をしている、土日に会えない、自宅を教えてくれない等)が客観的になく、既婚者であることを知らず、知らなかったことについて過失もないと認められる場合には、不法行為が成立せず、慰謝料の支払義務を負わない可能性があります。
ただし、単に「既婚者だと知らなかった(聞いていなかった)」というだけでは「過失」がなかったことの証明にはならず、この主張が認められるハードルは一定程度高いです。

4-2. 婚姻関係が既に破綻していた場合

慰謝料は、不貞行為によって「平穏な婚姻共同生活」という法的利益が侵害されたことに対する賠償です。
したがって、あなたの不貞行為が開始された時点で、既に相手方夫婦の婚姻関係が修復不可能な程度に破綻していた場合、あなたが侵害すべき「平穏な婚姻共同生活」はもはや存在しなかったことになります。
この場合、あなたの不貞行為と婚姻関係の破綻との間に因果関係が認められないため、原則として慰謝料の支払義務は発生しません。

「既に破綻していた」と認められやすい事情としては、

  • 夫婦が離婚を前提として長期間(年単位)別居している。
  • 夫婦間で既に離婚調停や離婚訴訟が申し立てられている。
  • 日常的な交流が完全に途絶え、家庭内別居が長期間継続している。

などが挙げられます。

4-3. 相手方に有効な証拠がない場合

慰謝料請求の立証責任は、請求する側(原告)にあります。
請求者が、あなたと不貞相手との間に肉体関係(性交渉)があったことを客観的に証明する証拠を提出できない場合、慰謝料請求は認められません。

ただし、請求者側は、多くの場合、探偵事務所(興信所)などを利用し、ホテルに出入りする写真や、性交渉を推認させる具体的なメッセージ履歴など、強力な証拠を確保した上で請求に及んでいます。
「証拠がないはずだ」という楽観的な憶測で対応することは危険です。

慰謝料の「減額交渉」が可能なケース

支払義務自体は免れないとしても、請求された金額が不当に高額である場合、法的な根拠に基づいて減額を求める交渉が可能です。

5-1. 請求額が法的な「相場」を逸脱している

不貞慰謝料の金額には、過去の裁判例の蓄積によって形成された一定の「相場」が存在します。

  • 不貞行為が原因で離婚に至った場合: 100万円 ~ 300万円程度
  • 離婚には至らず、夫婦関係を継続する場合: 50万円 ~ 150万円程度

請求者(特に弁護士を立てていない場合)は、感情的な理由から300万円、500万円といった、相場を大きく超える金額を請求してくることがありますが、裁判ではそこまでの慰謝料額が認められないことも少なくありません。

5-2. 減額が認められやすい具体的な事情

慰謝料額は、相場をベースとしつつ、以下の個別事情によって増減します。

  • 不貞行為の期間が短く、回数も少ない: 関係が始まったばかりで、一度きりの関係であった場合などは、減額の方向に働きます。
  • 不貞行為における主導性: 相手(既婚者側)が積極的に関係を求めてきた場合や、既婚者であることを隠していた期間が長かった場合など、あなたの責任が相対的に軽いと主張できる事情。
  • 婚姻期間: 相手方夫婦の婚姻期間が短い場合、保護されるべき婚姻生活の期間も短かったとして、減額要素となることがあります。
  • 既に破綻に近い状態であった: 法的な「破綻」とまでは言えなくとも、不貞行為が開始される前から、夫婦仲が冷え切っていた、長期間性交渉がなかったなどの事情がある場合。
  • 請求者の側に存在する問題: 請求者自身が過去に不貞行為をしていた、請求者が配偶者に対してDVを行っていたなど、円満な婚姻生活を害する原因が請求者側にもあった場合。

「払えない」場合の交渉方法

慰謝料額について減額交渉が成立しても、合意した金額を一括で支払うことが経済的に困難な場合もあります。
そのような場合には、支払方法についての交渉を行います。

  • 分割払いの交渉: 「一括では支払えないが、分割であれば支払う意思がある」ことを示し、具体的な分割計画(例:月々3万円ずつ、5万円ずつなど)を提案します。 支払う意思を誠実に示すことで、相手方も、裁判を起こして強制執行を行う手間と費用を考え、分割払いに応じるケースは少なくありません。
  • 合意書(示談書)の作成: 減額や分割払いについて合意が成立した場合は、その内容を必ず「示談書(合意書)」として書面に残さなければなりません。 この際、最も重要なのが「清算条項」です。これは、「本書面に定める金額の支払いをもって、本件に関する一切の債権債務は消滅し、今後、当事者双方は互いに何らの請求も行わない」という内容の条項です。この条項により、後日、同じ案件で再び慰謝料を請求されることを防ぐことができます。
  • 公正証書: 相手方(請求者)からは、分割払いの合意について、公証役場で「公正証書」の作成を求められることがあります。公正証書に「強制執行認諾文言」が付されると、万が一あなたが分割金の支払いを怠った場合、相手方は裁判を経ずに直ちにあなたの給与や財産を差し押さえることができます。そのため、公正証書の作成を条件に金額や支払方法を交渉する場合もあります。

結論

不貞慰謝料を請求する内容証明郵便が届いた場合、きちんと対応をする必要があります。
絶対に「無視」してはいけません。
また、感情的な反論や安易な証拠隠滅は、あなたの立場を不利にする可能性があります。

請求された側にも、法的に認められた防御方法や、減額を求める交渉の余地が数多く残されています。
請求額が相場より高すぎないか、支払義務を争える事情(既婚者と知らなかった、婚姻関係が破綻していた等)はないか、ご自身の経済状況(払えない)を踏まえた分割払いは可能か。
これらの点を法的に整理し、相手方と対等に交渉するためには、弁護士のサポートが不可欠です。

通知を受け取ったら、できるだけ早く弁護士に相談し、代理人として交渉の窓口になってもらうことが、精神的な負担を軽減し、ご自身の不利益を最小限に抑えるために良いと思われます。

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この記事を書いた人

髙田法律事務所の弁護士。
インターネットの誹謗中傷や離婚、債権回収、刑事事件やその他、様々な事件の解決に携わっている。
最新のビジネスや法改正等についても日々研究を重ねている。

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