離婚問題でお悩みの方へ|協議・調停・裁判を弁護士がサポート

離婚問題でお悩みの方へ|協議・調停・裁判を弁護士がサポート

「離婚したいけれど、何から始めればいいかわからない」
「相手が離婚に応じてくれない」
「相手から提示された条件が妥当なのか判断できない」

離婚は、法律的な問題だけでなく感情的な対立も絡むため、当事者だけで解決するのは非常に困難です。
財産分与・養育費・親権・慰謝料など、離婚に伴う多くの問題を、弁護士が一括してサポートします。

このようなことでお悩みではありませんか?

  • 相手が離婚に応じてくれない
  • 慰謝料を請求したいが、相場がわからない
  • 子どもの親権は絶対に譲れない
  • 養育費をきちんと払ってもらえるか不安
  • 家のローンや貯金など、財産の分け方でもめている
  • 別居中の生活費(婚姻費用)を請求したい
  • 相手から提示された離婚条件が妥当か知りたい
  • DV(暴力)やモラハラから逃れたい
  • 相手の不貞行為が原因で離婚を決意した

そのお悩み、弁護士に依頼するメリットは大きいかもしれません

離婚問題を弁護士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

  • 相手との交渉窓口を一本化できる 弁護士があなたに代わって相手方と交渉します。精神的な負担が大幅に軽減され、冷静な話し合いが可能です。
  • 法的に適正な条件での解決が目指せる 慰謝料や財産分与、養育費など、過去の裁判例に基づいた適正な金額での解決を目指します。感情的な対立で不利な条件を受け入れてしまうリスクを防ぎます。
  • 複雑な手続きをすべて任せられる 離婚協議書の作成から、調停・裁判になった場合の書類準備まで、煩雑な手続きをすべて弁護士に一任できます。

離婚の手続きの流れ

離婚の方法は主に3つあります。
当事者間の話し合いで解決できない場合は、段階的に手続きが進みます。

段階方法概要
協議離婚話し合い夫婦間の話し合いで離婚条件に合意し、離婚届を提出する方法。最も簡易。
調停離婚家庭裁判所での話し合い話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を交えて話し合う方法。
裁判離婚家庭裁判所調停でも合意に至らない場合、裁判所に離婚を求める訴訟を提起する方法。法定離婚事由が必要。

弁護士は、協議離婚の段階からご依頼いただけます。
交渉の段階で弁護士が介入することで、調停・裁判に進むことなく解決できるケースも少なくありません。

当事務所の離婚問題解決サポート

当事務所では、ご相談者様のお気持ちに寄り添いながら、最適な解決策をご提案します。

主なサポート内容

  • 離婚協議・調停・裁判の代理 相手方との交渉、家庭裁判所での調停・裁判の手続きを弁護士が代理します。相手方と直接やり取りする必要がなくなり、精神的な負担を大幅に軽減できます。
  • 財産分与 婚姻期間中に夫婦で形成した財産(預貯金・不動産・退職金・年金等)を適正に分配するための交渉・手続きを行います。
  • 養育費・婚姻費用の請求 養育費や別居中の婚姻費用について、算定表に基づいた適正額での合意を目指します。
  • 親権・面会交流 親権の獲得に向けた主張・立証を行います。面会交流のルール設定についても対応します。
  • 離婚に伴う慰謝料請求 不貞行為やDV等の有責行為により離婚に至った場合の慰謝料請求を行います。

不貞慰謝料の請求・減額交渉について詳しくは、不貞慰謝料のページをご覧ください。

離婚に関する解説コラム

離婚について、より詳しく知りたい方は以下のコラムをご覧ください。

▼ 離婚の手続き・進め方

▼ お金・財産分与(婚姻費用・住宅ローン・年金・退職金)

▼ 子供のこと(親権・養育費・面会交流)

▼ その他の問題

その他の男女問題に関するコラム

解決事例

事例1:調停離婚で財産分与・養育費を適正額で合意

相手方が離婚には同意しているものの、財産分与と養育費の条件が折り合わない事案。
弁護士が代理人として調停に対応し、算定表に基づいた養育費額と適正な財産分与額で合意。調停離婚が成立。

事例2:不貞行為を理由に慰謝料を請求し離婚成立

配偶者の不貞行為が発覚し、離婚と慰謝料請求を希望された事案。
証拠に基づき慰謝料を請求し、離婚調停にて慰謝料の支払いを含む離婚条件で合意が成立。

よくあるご質問

相手が離婚に応じてくれない場合、離婚はできますか?

相手が離婚に応じない場合でも、法定離婚事由(不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復の見込みのない強度の精神病、婚姻を継続しがたい重大な事由)が認められれば、裁判により離婚が可能です。

まずは調停を申し立てることが一般的な流れです。

離婚の話し合いを弁護士に任せることはできますか?

はい。

弁護士があなたの代理人として、相手方と直接交渉します。
相手方と顔を合わせる必要がなくなり、精神的な負担を大幅に軽減できます。

養育費はいくらもらえますか?

養育費は、家庭裁判所が公表している算定表をもとに、双方の年収と子供の人数・年齢に応じて算定するのが実務上の基準です。
具体的な金額は面談時にお伝えします。

財産分与の対象にはどのようなものが含まれますか?

婚姻期間中に夫婦で形成した財産が対象となります。
預貯金、不動産、自動車、保険(学資保険含む)、退職金、年金分割などが含まれます。
婚姻前に取得した財産や相続で得た財産は原則として対象外です。

弁護士費用はどのくらいかかりますか?

協議離婚の場合、着手金22万円〜、成功報酬33万円+経済的利益の11%でお受けしています。

正式な費用は面談時にご案内します。
詳細はこのページ下部の費用表をご確認ください。

ご依頼の流れ

  1. 【ステップ1】お問い合わせ・無料相談のご予約
    まずはお電話またはお問い合わせフォームから、お気軽にご連絡ください。
  2. 【ステップ2】弁護士との面談・方針のご提案
    最適な解決方針と費用についてご説明します。
  3. 【ステップ3】ご契約・手続き着手
    契約締結後、着手金等をお支払いいただいてから、弁護士が案件に着手いたします。

弁護士費用について

以下の費用はあくまでも目安であり、正式な費用は事案の難易度等によって変動します。
正式な費用については、面談時または面談終了後速やかにご案内いたします。

離婚請求

費用は全て税込みでの表示となります。

着手金成功報酬
協議22万円~33万円+経済的利益の11%
調停 ※1 ※233万円~33万円+経済的利益の11%
訴訟 ※1 ※244万円~44万円+経済的利益の11%

※別途事務手数料が発生いたします
※監護者指定・子の引き渡しの審判・仮処分は別費用となります
※1 期日ごとに日当が発生する場合がございます
※2 交渉からご依頼いただいている場合、費用をディスカウントさせていただく場合がございます

総額イメージ(目安)

ケース1:協議離婚で解決した場合

着手金22万円 + 成功報酬33万円 + 経済的利益の11%
例)養育費・財産分与等の経済的利益が200万円の場合 → 総額 77万円 +事務手数料

ケース2:調停離婚で解決した場合

着手金33万円 + 成功報酬33万円 + 経済的利益の11%
例)経済的利益が300万円の場合 → 総額 99万円 +事務手数料

※上記は弁護士費用の目安です。事案の内容により変動します。

勇気を出して、まずはお気軽にご相談ください

離婚問題は、早い段階で弁護士に相談することで、有利な条件での解決につながる可能性が高まります。
まずはお気軽にご相談ください。

不貞慰謝料の請求・減額交渉については、不貞慰謝料のページをご覧ください。

お電話でのお問い合わせ
03-6869-3725
(受付時間:平日10:00~18:00)

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