リベンジポルノの被害に遭ったら|今すぐ取るべき対応と法的手続

目次

【この記事の結論・要約】

  1. まだ公開されていなくても、「公開する」と告げられた段階で脅迫罪などが成立し得ます。公開される前に対応できる場面です。
  2. 加害者が元交際相手など誰か明らかである場合、発信者情報開示請求が不要となることもあります。削除を求める通知、損害賠償請求、刑事告訴を直ちに進められます。
  3. 画像や動画を削除させると、加害者の特定に必要な情報が失われることがあります。相手が分からない場合は、削除と特定のどちらを優先するかを先に決める必要があります。

はじめに

リベンジポルノとは、交際相手などが撮影した私的な性的画像や動画を、被写体の同意なくインターネット上に公開する行為をいいます。
一度公開されると短時間で拡散され、すべてを削除することが困難になります。

2014年に施行された「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(リベンジポルノ防止法)をはじめとする法律により、加害者の刑事責任を追及することも、民事上の責任を追及することも可能です。

本記事では、被害に遭った方が、状況に応じて何をすべきかを解説します。

まだ公開されていない段階であっても、対応できることがあります。
「公開するぞ」と告げられている方は、その段階で警察や弁護士に相談してください。

まず行うこと|証拠を残す

どの手続をとるにしても、証拠が残っているかどうかが結果を左右します。

加害者が投稿を削除したり、アカウントを消したりすることがあります。
また、後述するとおり、削除を求めた結果として投稿が消えた場合も、その内容を証明する手段がなくなります。

何を保存するか

保存するもの具体的な内容留意点
投稿のURL画像・動画が掲載されているページのアドレス削除請求や開示請求で対象を特定するために必要になる
投稿の内容画像・動画そのもの、添えられた文章画面全体が分かる形で保存する
投稿者の情報アカウント名、プロフィール欄の記載、他の投稿同一人物による複数の投稿を示す資料になる
投稿日時投稿された日時、確認した日時画面に表示されている情報が分かるようにする
拡散の状況表示回数、転載の有無慰謝料の算定に関わる事情になる

スクリーンショットを撮る際は、URLと日時が同じ画面に写るようにしてください。
動画については、画面録画も併せて行ってください。

相手とのやり取りを消さない

これが特に重要です。

「公開するぞ」「ばらまく」といったメッセージは、脅迫罪や強要罪の証拠になります。
また、撮影当時のやり取りは、撮影や公開に同意していなかったことを示す資料になり得ます。

やり取りを見返すことがつらい場合は、内容を確認しないまま、そのまま保存しておいてください。
削除をしないようにしてください。

自分で画像を探し回らないこと

どこまで拡散されているかを確認しようとして、自分で検索を続ける方がいらっしゃいます。

精神的な負担が非常に大きく、おすすめできません。

状況別|何から始めるか

リベンジポルノの被害では、置かれている状況によって、取るべき対応が大きく異なります。

状況主な対応
まだ公開されていないが、「公開する」と脅されている警察への相談、弁護士からの警告、証拠の保全
既に公開されている/相手が分かっている削除を求める通知、損害賠償請求、刑事告訴
既に公開されている/相手が分からない削除請求、発信者情報開示請求

以下、それぞれについて説明します。

まだ公開されていないが、「公開する」と脅されている

この段階は、公開される前に対応できる場面です。

「別れるなら画像をばらまく」「復縁しないと公開する」といった行為は、それ自体が犯罪にあたり得ます。

罪名成立する場合
脅迫罪(刑法222条)名誉等に害を加える旨を告知して脅迫した場合
強要罪(刑法223条)脅迫して、義務のないことを行わせた場合
恐喝罪(刑法249条)脅迫して金銭を交付させた場合

また、公開する目的で第三者に画像を提供する行為も、リベンジポルノ防止法の処罰対象です。
この段階で取るべき対応は次のとおりです。

第一に、脅迫のメッセージを保存してください。
消してはいけません。

第二に、相手の要求に応じないでください。
一度応じると、要求が繰り返されます。

第三に、警察に相談してください。
実際に公開される前であっても、脅迫罪等として相談できます。

第四に、弁護士から警告を送ることも考えられます。
公開すれば刑事責任と民事責任を追及すること、証拠を保全済みであることを通知することで、抑止となる場合があります。

既に公開されている/相手が分かっている

リベンジポルノの加害者は、元交際相手など、既に分かっていることもあります。
加害者が誰か明らかである場合、発信者情報開示請求が不要となることもあります。

インターネット上の誹謗中傷では、匿名の投稿者を特定する手続に時間と費用がかかります。
相手が分かっているのであれば、その段階を飛ばして直接責任を追及できます。

取り得る対応は次のとおりです。

  • 相手に対する削除の請求:弁護士から通知を送り、投稿の削除と、保有している画像・動画の廃棄を求めます
  • 損害賠償請求:慰謝料等を請求します
  • 刑事告訴:警察に告訴状を提出します
  • プラットフォームへの削除請求:相手が応じない場合、サイトの運営者に対して削除を求めます

相手が分かっている場合、弁護士からの通知だけで公開が止まることも少なくありません。
刑事責任を問われ得ることを具体的に示されることで、対応が変わるためです。

ただし、加害者が誰であるのか客観的に明らかであるとまで言えない場合、加害者と思われる人物が否認するケースに備えて発信者情報開示請求等により特定作業をした方が良いこともあります
この点については、どのように進めたらよいか弁護士にご相談ください。

なお、相手からつきまといや執拗な連絡を受けている場合には、ストーカー規制法に基づく対応も併せて検討することになります。

既に公開されている/相手が分からない

匿名のアカウントから投稿されている場合や、第三者によって転載されている場合です。

発信者情報開示請求により、投稿者を特定できる可能性があります。

ただし、削除と特定のどちらを優先するかを、先に決める必要があります。

リベンジポルノで成立し得る犯罪

私事性的画像記録提供等罪(リベンジポルノ防止法3条)

リベンジポルノを直接処罰する規定です。

第三者が被写体を特定できる方法で、私事性的画像記録を不特定または多数の者に提供し、または公然と陳列した場合に成立します(同条1項・2項)。
3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が定められています。

また、公開させる目的で、第三者に画像を提供した場合にも処罰されます(同条3項)。
1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。

性的姿態等撮影罪

2023年に施行された性的姿態撮影等処罰法により、性的な姿態を同意なく撮影する行為そのものが処罰の対象となりました。
公開されていなくても、撮影の段階で犯罪が成立し得ます。

ここで問題になるのが、「撮影に同意していた」といえるかどうかです。

交際中に撮影されたという事情があっても、その場の雰囲気で拒めなかった、繰り返し求められて断り切れなかったという場合には、同意があったとは評価されない可能性があります。

「自分も同意して撮らせたのだから、何も言えない」と考える必要はありません。
撮影時の状況を含めて、弁護士にご相談ください。

脅迫罪・強要罪・恐喝罪

前記のとおり、公開する前の脅しの段階で成立し得ます。

名誉毀損罪(刑法230条1項)

画像の公開により社会的評価が低下した場合に成立し得ます。
3年以下の拘禁刑もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。

児童ポルノ禁止法違反

撮影された当時、被写体が18歳未満であった場合には、児童ポルノ禁止法違反の問題となります。
提供、公然陳列のほか、単純所持も処罰の対象です。

この罪は親告罪ではありません。
告訴がなくても起訴することができます。

なお、この場合、被写体本人が撮影に同意していたかどうかは、成否に影響しません。

わいせつ物頒布等罪(刑法175条)

画像の内容によっては、この罪が問題となる場合もあります。

画像・動画の削除を求める

プラットフォームへの通報

画像が投稿されているSNSや掲示板の運営者に対し、通報機能から削除を求めます。

利用規約違反や権利侵害を報告する窓口が設けられており、多くのプラットフォームは、この種の画像について比較的迅速に対応します。

情報流通プラットフォーム対処法に基づく削除の申出

より正式な手続として、運営者に対し、送信防止措置依頼書を送付して削除を求める方法があります。

リベンジポルノについては、通常より短い期間で削除が可能となる特則が設けられています。

通常、運営者が削除の可否を投稿者に照会した場合、7日以内に反論がなければ、削除したことについて投稿者に対する責任を負わないとされています。
リベンジポルノに関する画像については、この期間が2日とされています。

これは、拡散の速さに対応するための特則です。

削除仮処分

運営者が任意の削除に応じない場合、裁判所に対して削除を命じる仮処分を申し立てます。

申立てから決定まで1〜2か月程度が目安です。

検索結果からの削除

画像が掲載されたページそのものを消せない場合でも、検索結果に表示されにくくすることで、目に触れる機会を減らせる場合があります。

その他の窓口

弁護士に依頼せずに削除を求める方法もあります。

窓口できることできないこと
セーファーインターネット協会(セーフライン)通報を受けて、無料で削除依頼を代行する加害者の特定、損害賠償請求
警察犯罪として捜査する。捜査の一環として削除を要請することがある民事上の損害賠償
法務省の人権擁護機関人権侵犯事件として調査し、削除を要請することがある加害者の特定、損害賠償請求

削除だけを望んでおり、費用をかけたくないという場合には、これらの窓口を利用することが考えられます。

一方、加害者の特定や損害賠償請求まで求める場合には、これらの窓口では対応できません。

削除を先行させる場合の注意点

相手が分からない場合、削除を先行させることには注意が必要です。

投稿が削除されると、その投稿が存在したこと自体を立証することが難しくなります。
また、削除に伴い、特定の手がかりとなる情報が保有されなくなる可能性もあります。

もっとも、リベンジポルノの場合は、拡散を止めることを優先すべき事案も多くあります。
放置すれば被害が拡大し続けるためです。

どちらを優先するか、あるいは並行して進めるかは、拡散の状況によって判断が分かれます。
削除を依頼する前にご相談ください。

加害者を特定する

発信者情報開示請求

匿名で投稿されている場合には、次の2段階で投稿者を特定します。

第1段階:サイトの運営者に対し、投稿時のIPアドレスとタイムスタンプ等の開示を求めます。

第2段階:IPアドレスから判明した通信事業者に対し、契約者の氏名・住所の開示を求めます。

2022年10月1日に施行された改正により、発信者情報開示命令という手続が設けられ、これらを一連の手続として進められるようになりました。
あわせて、判明した通信事業者の名称等を提供させる提供命令と、手続の間に通信記録を消去させない消去禁止命令を申し立てることができます。

発信者情報開示請求の一般的な流れについては、以下の記事で解説しています。

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通信記録の保存期間

通信事業者が接続記録を保存している期間は、一般に3か月から6か月程度とされています。
保存期間は事業者によって異なります。

この期間を経過すると、技術的に特定できなくなります。

どのような権利侵害を主張するか

削除請求や開示請求を行うには、その投稿によって権利が侵害されていることが必要です。

私的な性的画像は、一般に公開されることを望まない性質のものですから、まず問題となるのはプライバシー権の侵害です。

このほか、肖像権の侵害、名誉毀損(名誉権の侵害)、私生活の平穏その他の人格的利益の侵害を主張することも考えられます。

損害賠償請求

加害者が特定できた場合、または元々分かっている場合、不法行為(民法709条・710条)に基づく損害賠償を請求できます。

請求できる損害

慰謝料

損害賠償請求の中心となるものです。
私的な性的画像が同意なく公開されたことによる精神的苦痛を、金銭に換算したものです。

調査費用

加害者の特定に要した費用です。
発信者情報開示請求を弁護士に依頼した場合の費用などが考えられます。

もっとも、要した費用の全額が損害として認められるとは限りません。
相当因果関係の範囲に限られると判断されることがあります。

治療費・休業損害

被害が原因で精神疾患を発症し、通院が必要となった場合の治療費や、仕事を休まざるを得なくなった場合の休業損害についても、因果関係が認められれば請求できます。

慰謝料の水準

裁判例では、数十万円から数百万円の範囲で認定されています。
この幅が生じるのは、事案によって被害の程度が大きく異なるためです。

次のような事情によって、金額は大きく変わります。

  • 画像の性質:顔が明確に写っているか、内容の性質
  • 公開・拡散の範囲:誰でも閲覧できるサイトか、転載がされたか
  • 加害者の行為の悪質性:脅迫を伴っていたか、被害者をおとしめる目的があったか
  • 被害者が受けた不利益:退職や転居を余儀なくされたか、婚約が破談になったか
  • 加害者の事後対応:削除に応じたか、謝罪があったか

一般的な誹謗中傷の事案と比べると、高い水準となる傾向があります。
画像・動画の性質上、一度拡散されると回復が困難であり、被害者が受ける不利益が大きいためです。

特に悪質な事案では、上記の範囲を上回る金額が認められる可能性もあります。

示談で定めておくべきこと

金銭の支払だけでは、手元に残っている画像・動画の問題が解決しません。
示談にあたっては、次の内容を定めておくことが考えられます。

  • 保有しているすべての画像・動画を削除すること
  • 第三者に提供しないこと
  • 投稿済みのものをすべて削除すること
  • 被害者に接触しないこと
  • 違反した場合の違約金

特に、画像・動画の削除と第三者への提供の禁止は、必ず定めておくべき事項です。

刑事告訴

告訴の手続

告訴とは、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示です。

通常、弁護士が代理人となり、被害の事実と処罰を求める意思を記載した告訴状を作成し、証拠資料とともに管轄の警察署に提出します。

告訴状が受理されると、警察は刑事事件として捜査を開始します。

親告罪であること

リベンジポルノ防止法違反と名誉毀損罪は、いずれも親告罪です。
告訴がなければ、起訴することができません。

一方、児童ポルノ禁止法違反は親告罪ではありません。

公訴時効と告訴期間

公訴時効は、犯罪行為が終わった時から進行します。
リベンジポルノ防止法違反罪と名誉毀損罪の公訴時効は3年です。

告訴期間は、親告罪について、犯人を知った日から6か月です。
発信者情報開示請求によって加害者の身元が判明した日が起算点になります。

相手が分からない段階での告訴

加害者が特定されていない段階で告訴をしようとしても、警察が受理しないことがあります。

そのため、まず発信者情報開示請求によって投稿者を特定し、その後に告訴を行うことが一般的です。

警察が動いてくれない場合

「相談したが、民事の問題だと言われた」「被害届を受理してもらえなかった」というご相談があります。

次の点をご確認ください。

第一に、証拠が整理されているかどうかです。
何がどこに公開されているのか、加害者が誰なのか、いつどのようなやり取りがあったのかが整理されていないと、警察としても判断が難しくなります。

第二に、相談先が適切かどうかです。
都道府県警には、サイバー犯罪に関する相談窓口が設けられています。
また、性犯罪の被害相談を受け付ける窓口もあります。

第三に、弁護士を通じて告訴状を提出する方法があります。
犯罪事実と成立する罪名を法的に構成し、証拠を整理したうえで提出することで、受理されやすくなります。

警察が動かないからといって、諦める必要はありません。
また、刑事手続とは別に、民事上の損害賠償請求は進められます。

加害者側の立場で相談される方へ

本記事は被害を受けた方に向けたものですが、画像を公開してしまった側、あるいは公開すると告げてしまった側からのご相談もお受けしています。

リベンジポルノ防止法違反や脅迫罪は、いずれも刑事責任を問われ得る行為です。
被害者との示談を含め、対応をご相談ください。

よくある質問(FAQ)

自分で撮影に同意していた場合でも、責任を問えますか。

問える可能性があります。

撮影に同意していたことと、それを公開することに同意していたことは別です。
リベンジポルノ防止法が処罰の対象としているのは、不特定または多数の者への提供や公然陳列です。

また、撮影の同意についても、その場の雰囲気で拒めなかったといった事情があれば、同意があったとは評価されない可能性があります。

「公開する」と言われている段階で、何かできますか。

できます。

公開する旨を告げる行為は、それ自体が脅迫罪等にあたり得ます。

まず、そのメッセージを保存してください。相手の要求には応じないでください。
そのうえで、警察への相談や、弁護士からの警告を検討します。
公開される前に対応できる場面です。

警察に相談しましたが、動いてくれません。

証拠が整理されていないと、警察としても判断が難しくなります。
何がどこに公開されているのか、加害者が誰なのかを整理したうえで、改めて相談することが考えられます。

また、弁護士を通じて告訴状を提出する方法もあります。
刑事手続とは別に、民事上の損害賠償請求は進められます。

費用をかけずに削除だけしてもらう方法はありますか。

セーファーインターネット協会が、通報を受けて無料で削除依頼を代行しています。
警察や法務省の人権擁護機関に相談する方法もあります。

ただし、これらの窓口では、加害者の特定や損害賠償請求はできません。

削除しても、また誰かに保存されているのではないですか。

その可能性は否定できません。

だからこそ、示談においては、金銭の支払だけでなく、保有しているすべての画像・動画を削除すること、第三者に提供しないことを定めておくことが重要になります。
違反した場合の違約金を定めることも考えられます。

撮影されたとき未成年でした。

児童ポルノ禁止法違反の問題となります。

この罪は親告罪ではなく、告訴がなくても起訴することができます。
また、提供や公然陳列だけでなく、単純所持も処罰の対象です。

被写体本人が撮影に同意していたかどうかは、成否に影響しません。

家族に知られずに相談できますか。

弁護士には守秘義務があり、ご相談の内容を無断で外部に漏らすことはありません。
ご家族に知られずに相談・依頼を進めることも可能です。

連絡方法についてご希望があれば、遠慮なくお申し付けください。

まとめ

  • まだ公開されていなくても、「公開する」と告げられた段階で脅迫罪等が成立し得ます。相手のメッセージを保存し、要求には応じず、警察や弁護士にご相談ください。
  • 撮影の段階でも犯罪が成立し得ます。「自分も同意して撮らせたのだから何も言えない」と考える必要はありません。
  • 相手が分からない場合、削除を先行させると特定が難しくなることがあります。拡散の状況を踏まえて、順序を判断する必要があります。
  • 示談では、金銭の支払だけでなく、画像・動画の削除と第三者への提供の禁止を必ず定めてください。

当事務所では、インターネット上の権利侵害について、投稿の削除、加害者の特定、損害賠償請求、刑事告訴まで一貫してお受けしています。

一人で抱え込まず、お早めにご相談ください。

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この記事を書いた人

髙田法律事務所の弁護士。東京弁護士会所属 登録番号60427
インターネットの誹謗中傷や離婚、債権回収、刑事事件やその他、様々な事件の解決に携わっている。
最新のビジネスや法改正等についても日々研究を重ねている。

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